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専門職大学設置基準 第八章 校地、校舎等の施設及び設備等

第43条〜第54条・全 12 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 専門職大学設置基準第八章 校地、校舎等の施設及び設備等は、第43条〜第54条の全 12 条で構成されています。
  2. 専門職大学設置基準第八章 校地、校舎等の施設及び設備等が属する専門職大学設置基準の法令番号は平成二十九年文部科学省令第三十三号です。
  3. 専門職大学設置基準の公布日は平成29年9月8日です。
  4. 専門職大学設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(校地)

第43条

校地は、学生間の交流及び学生と教員等との間の交流が十分に行えるなどの教育にふさわしい環境をもち、校舎の敷地には、学生が交流、休息その他に利用するのに適当な空地を有するものとする。

2前項の規定にかかわらず、専門職大学は、法令の規定による制限その他のやむを得ない事由により所要の土地の取得を行うことが困難であるため前項に規定する空地を校舎の敷地に有することができないと認められる場合において、学生が交流、休息その他に利用するため、適当な空地を有することにより得られる効用と同等以上の効用が得られる措置を当該専門職大学が講じている場合に限り、空地を校舎の敷地に有しないことができる。

3前項の措置は、次の各号に掲げる要件を満たす施設を校舎に備えることにより行うものとする。

一できる限り開放的であって、多くの学生が余裕をもって交流、休息その他に利用できるものであること。

二交流、休息その他に必要な設備が備えられていること。

(運動場等)

第44条

専門職大学は、学生に対する教育又は厚生補導を行う上で必要に応じ、運動場、体育館その他のスポーツ施設、講堂及び寄宿舎、課外活動施設その他の厚生補導施設を設けるものとする。

(校舎)

第45条

専門職大学は、その組織及び規模に応じ、教育研究に支障のないよう、教室、研究室、図書館、医務室、事務室その他必要な施設を備えた校舎を有するものとする。

2教室は、学科又は課程に応じ、講義、演習、実験、実習又は実技を行うのに必要な種類と数を備えるものとする。

3研究室は、基幹教員及び専ら当該専門職大学の教育研究に従事する教員に対しては必ず備えるものとする。

4夜間において授業を行う学部(以下「夜間学部」という。)を置く専門職大学又は昼夜開講制を実施する専門職大学にあっては、教室、研究室、図書館その他の施設の利用について、教育研究に支障のないようにするものとする。

(校地の面積)

第46条

専門職大学における校地の面積(附属施設用地及び寄宿舎の面積を除く。)は、収容定員上の学生一人当たり十平方メートルとして算定した面積とする。

2前項の規定にかかわらず、専門職大学は、その場所に立地することが教育上特に必要であり、かつ、やむを得ない事由により所要の土地を取得することが困難であるため前項に規定する面積を確保することができないと認められる場合において、教育に支障のない限度において、当該面積を減ずることができる。

3第一項の規定にかかわらず、同じ種類の昼間学部(昼間において授業を行う学部をいう。以下同じ。)及び夜間学部が近接した施設等を使用し、又は施設等を共用する場合の校地の面積は、当該昼間学部及び夜間学部における教育研究に支障のない面積とする。

4昼夜開講制を実施する場合においては、これに係る収容定員、履修方法、施設の使用状況等を考慮して、教育に支障のない限度において、第一項に規定する面積を減ずることができる。

(校舎の面積)

第47条

校舎の面積は、一個の学部のみを置く専門職大学にあっては、別表第二イの表に定める面積(共同学科を置く場合にあっては、当該学部における共同学科以外の学科を一の学部とみなして同表を適用して得られる面積に第六十条第一項の規定により得られる当該共同学科に係る面積を加えた面積)以上とし、複数の学部を置く専門職大学にあっては、当該複数の学部のうち同表に定める面積(共同学科を置く学部については、当該学部における共同学科以外の学科を一の学部とみなして同表を適用して得られる面積)が最大である学部についての同表に定める面積(共同学科を置く学部については、当該学部における共同学科以外の学科を一の学部とみなして同表を適用して得られる面積)に当該学部以外の学部についてのそれぞれ別表第二ロの表に定める面積(共同学科を置く学部については、当該学部における共同学科以外の学科を一の学部とみなして同表を適用して得られる面積)を合計した面積を加えた面積(共同学科を置く場合にあっては、第六十条第一項の規定により得られる当該学科に係る面積を加えた面積)以上とする。

(教育研究上必要な資料及び図書館)

第48条

専門職大学は、教育研究を促進するため、学部の種類、規模等に応じ、図書、学術雑誌、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。)により提供される学術情報その他の教育研究上必要な資料(次項において「教育研究上必要な資料」という。)を、図書館を中心に系統的に整備し、学生、教員及び事務職員等へ提供するものとする。

2図書館は、教育研究上必要な資料の収集、整理を行うほか、その提供に当たって必要な情報の処理及び提供のシステムの整備その他の教育研究上必要な資料の利用を促進するために必要な環境の整備に努めるとともに、教育研究上必要な資料の提供に関し、他の専門職大学の図書館等との協力に努めるものとする。

3図書館には、その機能を十分に発揮させるために必要な専門的職員その他の専属の教員又は事務職員等を置くものとする。

(附属施設)

第49条

次の表の上欄に掲げる学部を置き、又は学科を設ける専門職大学には、その学部又は学科の教育研究に必要な施設として、それぞれ下欄に掲げる附属施設を置くものとする。

2工学に関する学部を置く専門職大学には、原則として実験・実習工場を置くものとする。

(実務実習に必要な施設)

第50条

専門職大学は、実験・実習室及び附属施設のほか、臨地実務実習その他の実習に必要な施設を確保するものとする。

(機械、器具等)

第51条

専門職大学は、学部又は学科の種類、教員数及び学生数に応じて必要な種類及び数の機械、器具及び標本を備えるものとする。

(二以上の校地において教育研究を行う場合における施設及び設備)

第52条

専門職大学は、二以上の校地において教育研究を行う場合においては、それぞれの校地ごとに教育研究に支障のないよう必要な施設及び設備を備えるものとする。ただし、その校地が隣接している場合は、この限りでない。

(教育研究環境の整備)

第53条

専門職大学は、その教育研究上の目的を達成するため、必要な経費の確保等により、教育研究にふさわしい環境の整備に努めるものとする。

(専門職大学等の名称)

第54条

専門職大学は、その名称中に専門職大学という文字を用いなければならない。

2専門職大学、学部及び学科(以下「専門職大学等」という。)の名称は、専門職大学等として適当であるとともに、当該専門職大学等の教育研究上の目的にふさわしいものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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