専門職大学設置基準 第45条(校舎)
- 専門職大学は、その組織及び規模に応じ、教育研究に支障のないよう、教室、研究室、図書館、医務室、事務室その他必要な施設を備えた校舎を有するものとする。
- 2.教室は、学科又は課程に応じ、講義、演習、実験、実習又は実技を行うのに必要な種類と数を備えるものとする。
- 3.研究室は、基幹教員及び専ら当該専門職大学の教育研究に従事する教員に対しては必ず備えるものとする。
- 4.夜間において授業を行う学部(以下「夜間学部」という。)を置く専門職大学又は昼夜開講制を実施する専門職大学にあっては、教室、研究室、図書館その他の施設の利用について、教育研究に支障のないようにするものとする。
この条文の基本情報
校舎とは何ですか?
定義校舎とは、専門職大学設置基準第45条に定められた規定で、「専門職大学は、その組織及び規模に応じ、教育研究に支障のないよう、教室、研究室、図書館、医務室、事務室その他必要な施設を備えた校舎を有するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 専門職大学設置基準第45条(校舎)は、日本の専門職大学設置基準に含まれる条文です。
- 専門職大学設置基準第45条の条文原文は「専門職大学は、その組織及び規模に応じ、教育研究に支障のないよう、教室、研究室、図書館、医務室、事務室その他必要な施設を備えた校舎を有するものとする。」で始まります。
- 専門職大学設置基準第45条は第八章 校地、校舎等の施設及び設備等に置かれています。
- 専門職大学設置基準の公布日は平成29年9月8日です。
- 専門職大学設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 専門職大学設置基準第45条の前の条は専門職大学設置基準第44条です。
- 専門職大学設置基準第45条の次の条は専門職大学設置基準第46条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
専門職大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十三号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000080033 - 本サイト収録
専門職大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十三号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429M60000080033/45