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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

専門職大学設置基準 第十三章 雑則

第78条〜第79条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 専門職大学設置基準第十三章 雑則は、第78条〜第79条の全 2 条で構成されています。
  2. 専門職大学設置基準第十三章 雑則が属する専門職大学設置基準の法令番号は平成二十九年文部科学省令第三十三号です。
  3. 専門職大学設置基準の公布日は平成29年9月8日です。
  4. 専門職大学設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(外国に設ける組織)

第78条

別タブ ↗

専門職大学は、文部科学大臣が別に定めるところにより、外国に学部、学科その他の組織を設けることができる。

(段階的整備)

第79条

別タブ ↗

新たに専門職大学等を設置する場合の教育研究実施組織、校舎等の施設及び設備については、別に定めるところにより、段階的に整備することができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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