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専門職大学設置基準 第78条(外国に設ける組織)

専門職大学は、文部科学大臣が別に定めるところにより、外国に学部、学科その他の組織を設けることができる。

この条文の基本情報

外国に設ける組織とは何ですか?

定義外国に設ける組織とは、専門職大学設置基準第78条に定められた規定で、「専門職大学は、文部科学大臣が別に定めるところにより、外国に学部、学科その他の組織を設けることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 専門職大学設置基準第78条(外国に設ける組織)は、日本の専門職大学設置基準に含まれる条文です。
  2. 専門職大学設置基準第78条の条文原文は「専門職大学は、文部科学大臣が別に定めるところにより、外国に学部、学科その他の組織を設けることができる。」で始まります。
  3. 専門職大学設置基準第78条は第十三章 雑則に置かれています。
  4. 専門職大学設置基準の公布日は平成29年9月8日です。
  5. 専門職大学設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 専門職大学設置基準第78条の前の条は専門職大学設置基準第77条です。
  7. 専門職大学設置基準第78条の次の条は専門職大学設置基準第79条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式専門職大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十三号)第78条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000080033
  • 本サイト収録専門職大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十三号)第78条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429M60000080033/78

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