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専門職大学設置基準 第五章 卒業の要件等

第21条〜第30条・全 10 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 専門職大学設置基準第五章 卒業の要件等は、第21条〜第30条の全 10 条で構成されています。
  2. 専門職大学設置基準第五章 卒業の要件等が属する専門職大学設置基準の法令番号は平成二十九年文部科学省令第三十三号です。
  3. 専門職大学設置基準の公布日は平成29年9月8日です。
  4. 専門職大学設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(単位の授与)

第21条

専門職大学は、一の授業科目を履修した学生に対しては、試験その他の専門職大学が定める適切な方法により学修の成果を評価して単位を与えるものとする。

(履修科目の登録の上限)

第22条

専門職大学は、学生が各年次にわたって適切に授業科目を履修するため、卒業の要件として学生が修得すべき単位数について、学生が一年間又は一学期に履修科目として登録することができる単位数の上限を定めるよう努めなければならない。

2専門職大学は、その定めるところにより、所定の単位を優れた成績をもって修得した学生については、前項に定める上限を超えて履修科目の登録を認めることができる。

(連携開設科目に係る単位の認定)

第23条

専門職大学は、学生が他の大学において履修した連携開設科目について修得した単位を、当該専門職大学における授業科目の履修により修得したものとみなすものとする。

(他の大学又は短期大学における授業科目の履修等)

第24条

専門職大学は、教育上有益と認めるときは、学生が専門職大学の定めるところにより他の大学(短期大学を除く。以下同じ。)又は短期大学において履修した授業科目について修得した単位を、六十単位(修業年限が二年の専門職大学の前期課程にあっては三十単位、修業年限が三年の専門職大学の前期課程にあっては四十六単位(第三十条第五項の規定により修了の要件として六十二単位以上を修得することとする専門職大学の前期課程(以下「夜間等三年制前期課程」という。)にあっては、三十単位))を超えない範囲で当該専門職大学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。

2前項の規定は、学生が、外国の大学又は短期大学に留学する場合、外国の大学又は短期大学が行う通信教育における授業科目を我が国において履修する場合及び外国の大学又は短期大学の教育課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該教育課程における授業科目を我が国において履修する場合について準用する。

(大学以外の教育施設等における学修)

第25条

専門職大学は、教育上有益と認めるときは、学生が行う短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が別に定める学修を、当該専門職大学における授業科目の履修とみなし、専門職大学の定めるところにより単位を与えることができる。

2前項により与えることができる単位数は、前条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)により当該専門職大学において修得したものとみなす単位数と合わせて六十単位(修業年限が二年の専門職大学の前期課程にあっては三十単位、修業年限が三年の専門職大学の前期課程にあっては四十六単位(夜間等三年制前期課程にあっては、三十単位))を超えないものとする。

(入学前の既修得単位等の認定)

第26条

専門職大学は、教育上有益と認めるときは、学生が当該専門職大学に入学する前に大学又は短期大学において履修した授業科目について修得した単位(第二十八条第一項及び第二項の規定により修得した単位を含む。)を、当該専門職大学に入学した後の当該専門職大学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。

2前項の規定は、第二十四条第二項の場合に準用する。

3専門職大学は、教育上有益と認めるときは、学生が当該専門職大学に入学する前に行った前条第一項に規定する学修を、当該専門職大学における授業科目の履修とみなし、専門職大学の定めるところにより単位を与えることができる。

4専門職大学は、学生が当該専門職大学に入学する前に専門性が求められる職業に係る実務の経験を通じ、当該職業を担うための実践的な能力(当該専門職大学において修得させることとしているものに限る。)を修得している場合において、教育上有益と認めるときは、文部科学大臣が別に定めるところにより、当該実践的な能力の修得を、当該専門職大学における授業科目の履修とみなし、三十単位(修業年限が二年の専門職大学の前期課程にあっては十五単位、修業年限が三年の専門職大学の前期課程にあっては二十三単位(夜間等三年制前期課程にあっては、十五単位))を超えない範囲で専門職大学の定めるところにより、単位を与えることができる。

5前四項の規定により修得したものとみなし、又は与えることのできる単位数は、編入学、転学等の場合を除き、当該専門職大学において修得した単位(第二十三条の規定により修得したものとみなすものとする単位を含む。)以外のものについては、第二十四条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)及び前条第一項により当該専門職大学において修得したものとみなす単位数と合わせて六十単位(修業年限が二年の専門職大学の前期課程にあっては三十単位、修業年限が三年の専門職大学の前期課程にあっては四十六単位(夜間等三年制前期課程にあっては、三十単位))を超えないものとする。この場合において、第二十四条第二項において準用する同条第一項により当該専門職大学において修得したものとみなす単位数と合わせるときは、修業年限が二年の専門職大学の前期課程にあっては四十五単位を、修業年限が三年の専門職大学の前期課程にあっては五十三単位(夜間等三年制前期課程にあっては、四十五単位)を超えないものとする。

(長期にわたる教育課程の履修)

第27条

専門職大学は、専門職大学の定めるところにより、学生が、職業を有している等の事情により、修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し卒業することを希望する旨を申し出たときは、その計画的な履修を認めることができる。

(科目等履修生等)

第28条

専門職大学は、専門職大学の定めるところにより、当該専門職大学の学生以外の者で一又は複数の授業科目を履修する者(以下この条において「科目等履修生」という。)に対し、単位を与えることができる。

2専門職大学は、専門職大学の定めるところにより、当該専門職大学の学生以外の者で学校教育法第百五条に規定する特別の課程を履修する者(以下この条において「特別の課程履修生」という。)に対し、単位を与えることができる。

3科目等履修生及び特別の課程履修生に対する単位の授与については、第二十一条の規定を準用する。

4専門職大学は、科目等履修生、特別の課程履修生その他の学生以外の者(次項において「科目等履修生等」という。)を相当数受け入れる場合においては、第三十四条、第四十六条及び第四十七条に規定する基準を考慮して、教育に支障のないよう、それぞれ相当の基幹教員並びに校地及び校舎の面積を増加するものとする。

5専門職大学は、科目等履修生等を受け入れる場合においては、一の授業科目について同時に授業を行うこれらの者の人数は、授業の方法及び施設、設備その他の教育上の諸条件を考慮して、教育効果を十分に上げられるような適当な人数とするものとする。

(卒業の要件)

第29条

専門職大学の卒業の要件は、次の各号のいずれにも該当することのほか、当該専門職大学が定めることとする。

一百二十四単位以上(基礎科目及び展開科目に係るそれぞれ二十単位以上、職業専門科目に係る六十単位以上並びに総合科目に係る四単位以上を含む。)を修得すること。

二実験、実習又は実技による授業科目(やむを得ない事由があり、かつ、教育効果を十分に上げることができると認める場合には、演習、実験、実習又は実技による授業科目)に係る四十単位以上を修得すること。

三前号の授業科目に係る単位に臨地実務実習(企業その他の事業者の事業所又はこれに類する場所において、当該事業者の実務に従事することにより行う実習による授業科目であって、文部科学大臣が別に定めるところにより開設されるものをいう。以下同じ。)に係る二十単位が含まれること。ただし、やむを得ない事由があり、かつ、教育効果を十分に上げることができると認められる場合には、五単位を超えない範囲で、連携実務演習等(企業その他の事業者と連携して開設する演習、実験、実習又は実技による授業科目のうち、当該事業者の実務に係る課題に取り組むもの(臨地実務実習を除く。)であって、文部科学大臣が別に定めるところにより開設されるものをいう。以下同じ。)をもってこれに代えることができること。

2前項の規定により卒業の要件として修得すべき百二十四単位のうち、第十八条第二項の授業の方法により修得する単位数は六十単位を超えないものとする。

3第一項の規定により卒業の要件として修得すべき百二十四単位のうち、第二十三条の規定により修得したものとみなすものとする単位数は三十単位を超えないものとする。

(前期課程の修了要件)

第30条

専門職大学の前期課程のうち修業年限が二年のものの修了要件は、次の各号にいずれにも該当することのほか、当該専門職大学が定めることとする。

一六十二単位以上(基礎科目及び展開科目に係るそれぞれ十単位以上、職業専門科目に係る三十単位以上並びに総合科目に係る二単位以上を含む。)を修得すること。

二実験、実習又は実技による授業科目(やむを得ない事由があり、かつ、教育効果を十分に上げることができると認める場合には、演習、実験、実習又は実技による授業科目)に係る二十単位以上を修得すること。

三前号の授業科目に係る単位に臨地実務実習に係る十単位が含まれること。ただし、やむを得ない事由があり、かつ、教育効果を十分に上げることができると認められる場合には、二単位を超えない範囲で、連携実務演習等をもってこれに代えることができること。

2専門職大学の前期課程のうち修業年限が三年のものの修了要件は、次の各号のいずれにも該当することのほか、当該専門職大学が定めることとする。

一九十三単位以上(基礎科目及び展開科目に係るそれぞれ十五単位以上、職業専門科目に係る四十五単位以上並びに総合科目に係る二単位以上を含む。)を修得すること。

二実験、実習又は実技による授業科目(やむを得ない事由があり、かつ、教育効果を十分に上げることができると認める場合には、演習、実験、実習又は実技による授業科目)に係る三十単位以上を修得すること。

三前号の授業科目に係る単位に臨地実務実習に係る十五単位が含まれること。ただし、やむを得ない事由があり、かつ、教育効果を十分に上げることができると認められる場合には、三単位を超えない範囲で、連携実務演習等をもってこれに代えることができること。

3前二項の規定により修了の要件として修得すべき単位数のうち、第十八条第二項の授業の方法により修得する単位数は、修業年限が二年の専門職大学の前期課程にあっては三十単位、修業年限が三年の専門職大学の前期課程にあっては四十六単位(夜間等三年制前期課程にあっては、三十単位)を超えないものとする。

4第一項又は第二項の規定により修了の要件として修得すべき単位数のうち、第二十三条の規定により修得したものとみなすものとする単位数は、修業年限が二年の専門職大学の前期課程にあっては十五単位、修業年限が三年の専門職大学の前期課程にあっては二十三単位(夜間等三年制前期課程にあっては、十五単位)を超えないものとする。

5夜間において授業を行う学部その他授業を行う時間について教育上特別の配慮を必要とする学部(第六十六条第四項において「夜間学部等」という。)に係る修業年限が三年の専門職大学の前期課程の修了要件は、第二項の規定にかかわらず、第一項各号に掲げる要件のいずれにも該当することのほか、当該専門職大学が定めることとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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