専門職大学設置基準 第27条(長期にわたる教育課程の履修)
専門職大学は、専門職大学の定めるところにより、学生が、職業を有している等の事情により、修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し卒業することを希望する旨を申し出たときは、その計画的な履修を認めることができる。
この条文の基本情報
長期にわたる教育課程の履修とは何ですか?
定義長期にわたる教育課程の履修とは、専門職大学設置基準第27条に定められた規定で、「専門職大学は、専門職大学の定めるところにより、学生が、職業を有している等の事情により、修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し卒業することを希…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 専門職大学設置基準第27条(長期にわたる教育課程の履修)は、日本の専門職大学設置基準に含まれる条文です。
- 専門職大学設置基準第27条の条文原文は「専門職大学は、専門職大学の定めるところにより、学生が、職業を有している等の事情により、修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し卒業することを希…」で始まります。
- 専門職大学設置基準第27条は第五章 卒業の要件等に置かれています。
- 専門職大学設置基準の公布日は平成29年9月8日です。
- 専門職大学設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 専門職大学設置基準第27条の前の条は専門職大学設置基準第26条です。
- 専門職大学設置基準第27条の次の条は専門職大学設置基準第28条です。
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- 正式書式
専門職大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十三号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000080033 - 本サイト収録
専門職大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十三号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429M60000080033/27