受講中の講座ブックマーク無料で登録

専門職大学設置基準 第28条(科目等履修生等)

  1. 専門職大学は、専門職大学の定めるところにより、当該専門職大学の学生以外の者で一又は複数の授業科目を履修する者(以下この条において「科目等履修生」という。)に対し、単位を与えることができる。
  2. 2.専門職大学は、専門職大学の定めるところにより、当該専門職大学の学生以外の者で学校教育法第百五条に規定する特別の課程を履修する者(以下この条において「特別の課程履修生」という。)に対し、単位を与えることができる。
  3. 3.科目等履修生及び特別の課程履修生に対する単位の授与については、第二十一条の規定を準用する。
  4. 4.専門職大学は、科目等履修生、特別の課程履修生その他の学生以外の者(次項において「科目等履修生等」という。)を相当数受け入れる場合においては、第三十四条、第四十六条及び第四十七条に規定する基準を考慮して、教育に支障のないよう、それぞれ相当の基幹教員並びに校地及び校舎の面積を増加するものとする。
  5. 5.専門職大学は、科目等履修生等を受け入れる場合においては、一の授業科目について同時に授業を行うこれらの者の人数は、授業の方法及び施設、設備その他の教育上の諸条件を考慮して、教育効果を十分に上げられるような適当な人数とするものとする。

この条文の基本情報

科目等履修生等とは何ですか?

定義科目等履修生等とは、専門職大学設置基準第28条に定められた規定で、「専門職大学は、専門職大学の定めるところにより、当該専門職大学の学生以外の者で一又は複数の授業科目を履修する者(以下この条において「科目等履修生」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 専門職大学設置基準第28条(科目等履修生等)は、日本の専門職大学設置基準に含まれる条文です。
  2. 専門職大学設置基準第28条の条文原文は「専門職大学は、専門職大学の定めるところにより、当該専門職大学の学生以外の者で一又は複数の授業科目を履修する者(以下この条において「科目等履修生」という。」で始まります。
  3. 専門職大学設置基準第28条は第五章 卒業の要件等に置かれています。
  4. 専門職大学設置基準の公布日は平成29年9月8日です。
  5. 専門職大学設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 専門職大学設置基準第28条の前の条は専門職大学設置基準第27条です。
  7. 専門職大学設置基準第28条の次の条は専門職大学設置基準第29条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式専門職大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十三号)第28条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000080033
  • 本サイト収録専門職大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十三号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429M60000080033/28

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›