専門職大学設置基準 第29条(卒業の要件)
- 専門職大学の卒業の要件は、次の各号のいずれにも該当することのほか、当該専門職大学が定めることとする。
- 一百二十四単位以上(基礎科目及び展開科目に係るそれぞれ二十単位以上、職業専門科目に係る六十単位以上並びに総合科目に係る四単位以上を含む。)を修得すること。
- 二実験、実習又は実技による授業科目(やむを得ない事由があり、かつ、教育効果を十分に上げることができると認める場合には、演習、実験、実習又は実技による授業科目)に係る四十単位以上を修得すること。
- 三前号の授業科目に係る単位に臨地実務実習(企業その他の事業者の事業所又はこれに類する場所において、当該事業者の実務に従事することにより行う実習による授業科目であって、文部科学大臣が別に定めるところにより開設されるものをいう。以下同じ。)に係る二十単位が含まれること。ただし、やむを得ない事由があり、かつ、教育効果を十分に上げることができると認められる場合には、五単位を超えない範囲で、連携実務演習等(企業その他の事業者と連携して開設する演習、実験、実習又は実技による授業科目のうち、当該事業者の実務に係る課題に取り組むもの(臨地実務実習を除く。)であって、文部科学大臣が別に定めるところにより開設されるものをいう。以下同じ。)をもってこれに代えることができること。
- 2.前項の規定により卒業の要件として修得すべき百二十四単位のうち、第十八条第二項の授業の方法により修得する単位数は六十単位を超えないものとする。
- 3.第一項の規定により卒業の要件として修得すべき百二十四単位のうち、第二十三条の規定により修得したものとみなすものとする単位数は三十単位を超えないものとする。
この条文の基本情報
卒業の要件とは何ですか?
定義卒業の要件とは、専門職大学設置基準第29条に定められた規定で、「専門職大学の卒業の要件は、次の各号のいずれにも該当することのほか、当該専門職大学が定めることとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 専門職大学設置基準第29条(卒業の要件)は、日本の専門職大学設置基準に含まれる条文です。
- 専門職大学設置基準第29条の条文原文は「専門職大学の卒業の要件は、次の各号のいずれにも該当することのほか、当該専門職大学が定めることとする。」で始まります。
- 専門職大学設置基準第29条は第五章 卒業の要件等に置かれています。
- 専門職大学設置基準の公布日は平成29年9月8日です。
- 専門職大学設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 専門職大学設置基準第29条の前の条は専門職大学設置基準第28条です。
- 専門職大学設置基準第29条の次の条は専門職大学設置基準第30条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
専門職大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十三号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000080033 - 本サイト収録
専門職大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十三号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429M60000080033/29