専門職大学設置基準 第30条(前期課程の修了要件)
- 専門職大学の前期課程のうち修業年限が二年のものの修了要件は、次の各号にいずれにも該当することのほか、当該専門職大学が定めることとする。
- 一六十二単位以上(基礎科目及び展開科目に係るそれぞれ十単位以上、職業専門科目に係る三十単位以上並びに総合科目に係る二単位以上を含む。)を修得すること。
- 二実験、実習又は実技による授業科目(やむを得ない事由があり、かつ、教育効果を十分に上げることができると認める場合には、演習、実験、実習又は実技による授業科目)に係る二十単位以上を修得すること。
- 三前号の授業科目に係る単位に臨地実務実習に係る十単位が含まれること。ただし、やむを得ない事由があり、かつ、教育効果を十分に上げることができると認められる場合には、二単位を超えない範囲で、連携実務演習等をもってこれに代えることができること。
- 2.専門職大学の前期課程のうち修業年限が三年のものの修了要件は、次の各号のいずれにも該当することのほか、当該専門職大学が定めることとする。
- 一九十三単位以上(基礎科目及び展開科目に係るそれぞれ十五単位以上、職業専門科目に係る四十五単位以上並びに総合科目に係る二単位以上を含む。)を修得すること。
- 二実験、実習又は実技による授業科目(やむを得ない事由があり、かつ、教育効果を十分に上げることができると認める場合には、演習、実験、実習又は実技による授業科目)に係る三十単位以上を修得すること。
- 三前号の授業科目に係る単位に臨地実務実習に係る十五単位が含まれること。ただし、やむを得ない事由があり、かつ、教育効果を十分に上げることができると認められる場合には、三単位を超えない範囲で、連携実務演習等をもってこれに代えることができること。
- 3.前二項の規定により修了の要件として修得すべき単位数のうち、第十八条第二項の授業の方法により修得する単位数は、修業年限が二年の専門職大学の前期課程にあっては三十単位、修業年限が三年の専門職大学の前期課程にあっては四十六単位(夜間等三年制前期課程にあっては、三十単位)を超えないものとする。
- 4.第一項又は第二項の規定により修了の要件として修得すべき単位数のうち、第二十三条の規定により修得したものとみなすものとする単位数は、修業年限が二年の専門職大学の前期課程にあっては十五単位、修業年限が三年の専門職大学の前期課程にあっては二十三単位(夜間等三年制前期課程にあっては、十五単位)を超えないものとする。
- 5.夜間において授業を行う学部その他授業を行う時間について教育上特別の配慮を必要とする学部(第六十六条第四項において「夜間学部等」という。)に係る修業年限が三年の専門職大学の前期課程の修了要件は、第二項の規定にかかわらず、第一項各号に掲げる要件のいずれにも該当することのほか、当該専門職大学が定めることとする。
この条文の基本情報
前期課程の修了要件とは何ですか?
定義前期課程の修了要件とは、専門職大学設置基準第30条に定められた規定で、「専門職大学の前期課程のうち修業年限が二年のものの修了要件は、次の各号にいずれにも該当することのほか、当該専門職大学が定めることとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 専門職大学設置基準第30条(前期課程の修了要件)は、日本の専門職大学設置基準に含まれる条文です。
- 専門職大学設置基準第30条の条文原文は「専門職大学の前期課程のうち修業年限が二年のものの修了要件は、次の各号にいずれにも該当することのほか、当該専門職大学が定めることとする。」で始まります。
- 専門職大学設置基準第30条は第五章 卒業の要件等に置かれています。
- 専門職大学設置基準の公布日は平成29年9月8日です。
- 専門職大学設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 専門職大学設置基準第30条の前の条は専門職大学設置基準第29条です。
- 専門職大学設置基準第30条の次の条は専門職大学設置基準第31条です。
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- 正式書式
専門職大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十三号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000080033 - 本サイト収録
専門職大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十三号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429M60000080033/30