専門職大学設置基準 第21条(単位の授与)
専門職大学は、一の授業科目を履修した学生に対しては、試験その他の専門職大学が定める適切な方法により学修の成果を評価して単位を与えるものとする。
この条文の基本情報
単位の授与とは何ですか?
定義単位の授与とは、専門職大学設置基準第21条に定められた規定で、「専門職大学は、一の授業科目を履修した学生に対しては、試験その他の専門職大学が定める適切な方法により学修の成果を評価して単位を与えるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 専門職大学設置基準第21条(単位の授与)は、日本の専門職大学設置基準に含まれる条文です。
- 専門職大学設置基準第21条の条文原文は「専門職大学は、一の授業科目を履修した学生に対しては、試験その他の専門職大学が定める適切な方法により学修の成果を評価して単位を与えるものとする。」で始まります。
- 専門職大学設置基準第21条は第五章 卒業の要件等に置かれています。
- 専門職大学設置基準の公布日は平成29年9月8日です。
- 専門職大学設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 専門職大学設置基準第21条の前の条は専門職大学設置基準第20条です。
- 専門職大学設置基準第21条の次の条は専門職大学設置基準第22条です。
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- 正式書式
専門職大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十三号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000080033 - 本サイト収録
専門職大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十三号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429M60000080033/21