受講中の講座ブックマーク無料で登録

専門職大学設置基準 第20条(昼夜開講制)

専門職大学は、教育上必要と認められる場合には、昼夜開講制(同一学部において昼間及び夜間の双方の時間帯において授業を行うことをいう。)により授業を行うことができる。

この条文の基本情報

昼夜開講制とは何ですか?

定義昼夜開講制とは、専門職大学設置基準第20条に定められた規定で、「専門職大学は、教育上必要と認められる場合には、昼夜開講制(同一学部において昼間及び夜間の双方の時間帯において授業を行うことをいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 専門職大学設置基準第20条(昼夜開講制)は、日本の専門職大学設置基準に含まれる条文です。
  2. 専門職大学設置基準第20条の条文原文は「専門職大学は、教育上必要と認められる場合には、昼夜開講制(同一学部において昼間及び夜間の双方の時間帯において授業を行うことをいう。」で始まります。
  3. 専門職大学設置基準第20条は第四章 教育課程に置かれています。
  4. 専門職大学設置基準の公布日は平成29年9月8日です。
  5. 専門職大学設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 専門職大学設置基準第20条の前の条は専門職大学設置基準第19条です。
  7. 専門職大学設置基準第20条の次の条は専門職大学設置基準第21条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式専門職大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十三号)第20条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000080033
  • 本サイト収録専門職大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十三号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429M60000080033/20

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›