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専門職大学設置基準 第22条(履修科目の登録の上限)

  1. 専門職大学は、学生が各年次にわたって適切に授業科目を履修するため、卒業の要件として学生が修得すべき単位数について、学生が一年間又は一学期に履修科目として登録することができる単位数の上限を定めるよう努めなければならない。
  2. 2.専門職大学は、その定めるところにより、所定の単位を優れた成績をもって修得した学生については、前項に定める上限を超えて履修科目の登録を認めることができる。

この条文の基本情報

履修科目の登録の上限とは何ですか?

定義履修科目の登録の上限とは、専門職大学設置基準第22条に定められた規定で、「専門職大学は、学生が各年次にわたって適切に授業科目を履修するため、卒業の要件として学生が修得すべき単位数について、学生が一年間又は一学期に履修科目として登録する…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 専門職大学設置基準第22条(履修科目の登録の上限)は、日本の専門職大学設置基準に含まれる条文です。
  2. 専門職大学設置基準第22条の条文原文は「専門職大学は、学生が各年次にわたって適切に授業科目を履修するため、卒業の要件として学生が修得すべき単位数について、学生が一年間又は一学期に履修科目として登録する…」で始まります。
  3. 専門職大学設置基準第22条は第五章 卒業の要件等に置かれています。
  4. 専門職大学設置基準の公布日は平成29年9月8日です。
  5. 専門職大学設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 専門職大学設置基準第22条の前の条は専門職大学設置基準第21条です。
  7. 専門職大学設置基準第22条の次の条は専門職大学設置基準第23条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式専門職大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十三号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000080033
  • 本サイト収録専門職大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十三号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429M60000080033/22

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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