専門職大学設置基準 第23条(連携開設科目に係る単位の認定)
専門職大学は、学生が他の大学において履修した連携開設科目について修得した単位を、当該専門職大学における授業科目の履修により修得したものとみなすものとする。
この条文の基本情報
連携開設科目に係る単位の認定とは何ですか?
定義連携開設科目に係る単位の認定とは、専門職大学設置基準第23条に定められた規定で、「専門職大学は、学生が他の大学において履修した連携開設科目について修得した単位を、当該専門職大学における授業科目の履修により修得したものとみなすものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 専門職大学設置基準第23条(連携開設科目に係る単位の認定)は、日本の専門職大学設置基準に含まれる条文です。
- 専門職大学設置基準第23条の条文原文は「専門職大学は、学生が他の大学において履修した連携開設科目について修得した単位を、当該専門職大学における授業科目の履修により修得したものとみなすものとする。」で始まります。
- 専門職大学設置基準第23条は第五章 卒業の要件等に置かれています。
- 専門職大学設置基準の公布日は平成29年9月8日です。
- 専門職大学設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 専門職大学設置基準第23条の前の条は専門職大学設置基準第22条です。
- 専門職大学設置基準第23条の次の条は専門職大学設置基準第24条です。
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- 正式書式
専門職大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十三号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000080033 - 本サイト収録
専門職大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十三号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429M60000080033/23