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専門職大学設置基準 第24条(他の大学又は短期大学における授業科目の履修等)

  1. 専門職大学は、教育上有益と認めるときは、学生が専門職大学の定めるところにより他の大学(短期大学を除く。以下同じ。)又は短期大学において履修した授業科目について修得した単位を、六十単位(修業年限が二年の専門職大学の前期課程にあっては三十単位、修業年限が三年の専門職大学の前期課程にあっては四十六単位(第三十条第五項の規定により修了の要件として六十二単位以上を修得することとする専門職大学の前期課程(以下「夜間等三年制前期課程」という。)にあっては、三十単位))を超えない範囲で当該専門職大学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
  2. 2.前項の規定は、学生が、外国の大学又は短期大学に留学する場合、外国の大学又は短期大学が行う通信教育における授業科目を我が国において履修する場合及び外国の大学又は短期大学の教育課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該教育課程における授業科目を我が国において履修する場合について準用する。

この条文の基本情報

他の大学又は短期大学における授業科目の履修等とは何ですか?

定義他の大学又は短期大学における授業科目の履修等とは、専門職大学設置基準第24条に定められた規定で、「専門職大学は、教育上有益と認めるときは、学生が専門職大学の定めるところにより他の大学(短期大学を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 専門職大学設置基準第24条(他の大学又は短期大学における授業科目の履修等)は、日本の専門職大学設置基準に含まれる条文です。
  2. 専門職大学設置基準第24条の条文原文は「専門職大学は、教育上有益と認めるときは、学生が専門職大学の定めるところにより他の大学(短期大学を除く。」で始まります。
  3. 専門職大学設置基準第24条は第五章 卒業の要件等に置かれています。
  4. 専門職大学設置基準の公布日は平成29年9月8日です。
  5. 専門職大学設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 専門職大学設置基準第24条の前の条は専門職大学設置基準第23条です。
  7. 専門職大学設置基準第24条の次の条は専門職大学設置基準第25条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式専門職大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十三号)第24条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000080033
  • 本サイト収録専門職大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十三号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429M60000080033/24

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