専門職大学設置基準 第54条(専門職大学等の名称)
- 専門職大学は、その名称中に専門職大学という文字を用いなければならない。
- 2.専門職大学、学部及び学科(以下「専門職大学等」という。)の名称は、専門職大学等として適当であるとともに、当該専門職大学等の教育研究上の目的にふさわしいものとする。
この条文の基本情報
専門職大学等の名称とは何ですか?
定義専門職大学等の名称とは、専門職大学設置基準第54条に定められた規定で、「専門職大学は、その名称中に専門職大学という文字を用いなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 専門職大学設置基準第54条(専門職大学等の名称)は、日本の専門職大学設置基準に含まれる条文です。
- 専門職大学設置基準第54条の条文原文は「専門職大学は、その名称中に専門職大学という文字を用いなければならない。」で始まります。
- 専門職大学設置基準第54条は第八章 校地、校舎等の施設及び設備等に置かれています。
- 専門職大学設置基準の公布日は平成29年9月8日です。
- 専門職大学設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 専門職大学設置基準第54条の前の条は専門職大学設置基準第53条です。
- 専門職大学設置基準第54条の次の条は専門職大学設置基準第55条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
専門職大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十三号)第54条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000080033 - 本サイト収録
専門職大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十三号)第54条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429M60000080033/54