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専門職大学設置基準 第54条(専門職大学等の名称)

  1. 専門職大学は、その名称中に専門職大学という文字を用いなければならない。
  2. 2.専門職大学、学部及び学科(以下「専門職大学等」という。)の名称は、専門職大学等として適当であるとともに、当該専門職大学等の教育研究上の目的にふさわしいものとする。

この条文の基本情報

専門職大学等の名称とは何ですか?

定義専門職大学等の名称とは、専門職大学設置基準第54条に定められた規定で、「専門職大学は、その名称中に専門職大学という文字を用いなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 専門職大学設置基準第54条(専門職大学等の名称)は、日本の専門職大学設置基準に含まれる条文です。
  2. 専門職大学設置基準第54条の条文原文は「専門職大学は、その名称中に専門職大学という文字を用いなければならない。」で始まります。
  3. 専門職大学設置基準第54条は第八章 校地、校舎等の施設及び設備等に置かれています。
  4. 専門職大学設置基準の公布日は平成29年9月8日です。
  5. 専門職大学設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 専門職大学設置基準第54条の前の条は専門職大学設置基準第53条です。
  7. 専門職大学設置基準第54条の次の条は専門職大学設置基準第55条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式専門職大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十三号)第54条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000080033
  • 本サイト収録専門職大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十三号)第54条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429M60000080033/54

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