専門職大学設置基準 第55条(共同教育課程の編成)
- 二以上の専門職大学は、その専門職大学等の教育上の目的を達成するために必要があると認められる場合には、第九条第一項の規定にかかわらず、当該二以上の専門職大学のうち一の専門職大学が開設する授業科目を、当該二以上の専門職大学のうち他の専門職大学の教育課程の一部とみなして、それぞれの専門職大学ごとに同一内容の教育課程(専門職大学が外国に設ける学部、学科その他の組織において開設される授業科目の履修により修得する単位を当該学科に係る卒業の要件として修得すべき単位の全部又は一部として修得するものを除く。以下「共同教育課程」という。)を編成することができる。ただし、共同教育課程を編成する専門職大学(以下「構成専門職大学」という。)は、それぞれ当該共同教育課程に係る主要授業科目の一部を必修科目として自ら開設するものとする。
- 2.専門職大学は、共同教育課程(大学院の課程に係るものを含む。)のみを編成することはできない。
- 3.構成専門職大学は、当該共同教育課程を編成し、及び実施するための協議の場を設けるものとする。
この条文の基本情報
共同教育課程の編成とは何ですか?
定義共同教育課程の編成とは、専門職大学設置基準第55条に定められた規定で、「二以上の専門職大学は、その専門職大学等の教育上の目的を達成するために必要があると認められる場合には、第九条第一項の規定にかかわらず、当該二以上の専門職大学のうち…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 専門職大学設置基準第55条(共同教育課程の編成)は、日本の専門職大学設置基準に含まれる条文です。
- 専門職大学設置基準第55条の条文原文は「二以上の専門職大学は、その専門職大学等の教育上の目的を達成するために必要があると認められる場合には、第九条第一項の規定にかかわらず、当該二以上の専門職大学のうち…」で始まります。
- 専門職大学設置基準第55条は第九章 共同教育課程に関する特例に置かれています。
- 専門職大学設置基準の公布日は平成29年9月8日です。
- 専門職大学設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 専門職大学設置基準第55条の前の条は専門職大学設置基準第54条です。
- 専門職大学設置基準第55条の次の条は専門職大学設置基準第56条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
専門職大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十三号)第55条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000080033 - 本サイト収録
専門職大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十三号)第55条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429M60000080033/55