専門職大学設置基準 第52条(二以上の校地において教育研究を行う場合における施設及び設備)
専門職大学は、二以上の校地において教育研究を行う場合においては、それぞれの校地ごとに教育研究に支障のないよう必要な施設及び設備を備えるものとする。ただし、その校地が隣接している場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
二以上の校地において教育研究を行う場合における施設及び設備とは何ですか?
定義二以上の校地において教育研究を行う場合における施設及び設備とは、専門職大学設置基準第52条に定められた規定で、「専門職大学は、二以上の校地において教育研究を行う場合においては、それぞれの校地ごとに教育研究に支障のないよう必要な施設及び設備を備えるものとする。ただし、その校…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 専門職大学設置基準第52条(二以上の校地において教育研究を行う場合における施設及び設備)は、日本の専門職大学設置基準に含まれる条文です。
- 専門職大学設置基準第52条の条文原文は「専門職大学は、二以上の校地において教育研究を行う場合においては、それぞれの校地ごとに教育研究に支障のないよう必要な施設及び設備を備えるものとする。ただし、その校…」で始まります。
- 専門職大学設置基準第52条は第八章 校地、校舎等の施設及び設備等に置かれています。
- 専門職大学設置基準の公布日は平成29年9月8日です。
- 専門職大学設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 専門職大学設置基準第52条の前の条は専門職大学設置基準第51条です。
- 専門職大学設置基準第52条の次の条は専門職大学設置基準第53条です。
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- 正式書式
専門職大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十三号)第52条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000080033 - 本サイト収録
専門職大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十三号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429M60000080033/52