専門職大学設置基準 第40条(講師の資格)
- 講師となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
- 一第三十八条又は前条に規定する教授又は准教授となることのできる者
- 二その他特殊な専攻分野について、専門職大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者
この条文の基本情報
講師の資格とは何ですか?
定義講師の資格とは、専門職大学設置基準第40条に定められた規定で、「講師となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 専門職大学設置基準第40条(講師の資格)は、日本の専門職大学設置基準に含まれる条文です。
- 専門職大学設置基準第40条の条文原文は「講師となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。」で始まります。
- 専門職大学設置基準第40条は第七章 教員の資格に置かれています。
- 専門職大学設置基準の公布日は平成29年9月8日です。
- 専門職大学設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 専門職大学設置基準第40条の前の条は専門職大学設置基準第39条です。
- 専門職大学設置基準第40条の次の条は専門職大学設置基準第41条です。
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- 正式書式
専門職大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十三号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000080033 - 本サイト収録
専門職大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十三号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429M60000080033/40