専門職大学設置基準 第42条(助手の資格)
- 助手となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
- 一学士の学位又は学位規則第二条の二の表に規定する専門職大学を卒業した者に授与する学位(外国において授与されたこれらに相当する学位を含む。)を有する者
- 二前号の者に準ずる能力を有すると認められる者
この条文の基本情報
助手の資格とは何ですか?
定義助手の資格とは、専門職大学設置基準第42条に定められた規定で、「助手となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 専門職大学設置基準第42条(助手の資格)は、日本の専門職大学設置基準に含まれる条文です。
- 専門職大学設置基準第42条の条文原文は「助手となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。」で始まります。
- 専門職大学設置基準第42条は第七章 教員の資格に置かれています。
- 専門職大学設置基準の公布日は平成29年9月8日です。
- 専門職大学設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 専門職大学設置基準第42条の前の条は専門職大学設置基準第41条です。
- 専門職大学設置基準第42条の次の条は専門職大学設置基準第43条です。
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- 正式書式
専門職大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十三号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000080033 - 本サイト収録
専門職大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十三号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429M60000080033/42