専門職大学設置基準 第6条(課程)
学部の教育上の目的を達成するため有益かつ適切であると認められる場合には、学科に代えて学生の履修上の区分に応じて組織される課程を設けることができる。
この条文の基本情報
課程とは何ですか?
定義課程とは、専門職大学設置基準第6条に定められた規定で、「学部の教育上の目的を達成するため有益かつ適切であると認められる場合には、学科に代えて学生の履修上の区分に応じて組織される課程を設けることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 専門職大学設置基準第6条(課程)は、日本の専門職大学設置基準に含まれる条文です。
- 専門職大学設置基準第6条の条文原文は「学部の教育上の目的を達成するため有益かつ適切であると認められる場合には、学科に代えて学生の履修上の区分に応じて組織される課程を設けることができる。」で始まります。
- 専門職大学設置基準第6条は第二章 教育研究上の基本組織に置かれています。
- 専門職大学設置基準の公布日は平成29年9月8日です。
- 専門職大学設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 専門職大学設置基準第6条の前の条は専門職大学設置基準第5条です。
- 専門職大学設置基準第6条の次の条は専門職大学設置基準第7条です。
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- 正式書式
専門職大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十三号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000080033 - 本サイト収録
専門職大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十三号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429M60000080033/6