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専門職大学設置基準 第73条(共同国際連携教育課程の場合の国際連携学科に係る校地の面積)

第四十六条第一項の規定にかかわらず、共同国際連携教育課程の場合にあっては、国際連携学科に係る校地の面積については、それぞれの専門職大学に置く当該国際連携学科に係る校地の面積を合計した面積がこれらの国際連携学科に係る収容定員を合計した数に十平方メートルを乗じて得た面積を超え、かつ、教育研究に支障がないと認められる場合には、それぞれの専門職大学ごとに当該国際連携学科に係る収容定員上の学生一人当たり十平方メートルとして算定した面積を有することを要しない。

この条文の基本情報

共同国際連携教育課程の場合の国際連携学科に係る校地の面積とは何ですか?

定義共同国際連携教育課程の場合の国際連携学科に係る校地の面積とは、専門職大学設置基準第73条に定められた規定で、「第四十六条第一項の規定にかかわらず、共同国際連携教育課程の場合にあっては、国際連携学科に係る校地の面積については、それぞれの専門職大学に置く当該国際連携学科に係…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 専門職大学設置基準第73条(共同国際連携教育課程の場合の国際連携学科に係る校地の面積)は、日本の専門職大学設置基準に含まれる条文です。
  2. 専門職大学設置基準第73条の条文原文は「第四十六条第一項の規定にかかわらず、共同国際連携教育課程の場合にあっては、国際連携学科に係る校地の面積については、それぞれの専門職大学に置く当該国際連携学科に係…」で始まります。
  3. 専門職大学設置基準第73条は第十章 国際連携学科に関する特例に置かれています。
  4. 専門職大学設置基準の公布日は平成29年9月8日です。
  5. 専門職大学設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 専門職大学設置基準第73条の前の条は専門職大学設置基準第72条です。
  7. 専門職大学設置基準第73条の次の条は専門職大学設置基準第74条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式専門職大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十三号)第73条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000080033
  • 本サイト収録専門職大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十三号)第73条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429M60000080033/73

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