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専門職大学設置基準 第75条(共同国際連携教育課程の場合の国際連携学科に係る施設及び設備)

前二条に定めるもののほか、第四十三条から第四十五条まで及び第四十八条から第五十一条までの規定にかかわらず、共同国際連携教育課程の場合にあっては、国際連携学科に係る施設及び設備については、それぞれの専門職大学に置く当該国際連携学科を合わせて一の学部又は学科とみなしてその種類、教員数及び学生数に応じて必要な施設及び設備を備え、かつ、教育研究に支障がないと認められる場合には、それぞれの専門職大学ごとに当該国際連携学科に係る施設及び設備を備えることを要しない。

この条文の基本情報

共同国際連携教育課程の場合の国際連携学科に係る施設及び設備とは何ですか?

定義共同国際連携教育課程の場合の国際連携学科に係る施設及び設備とは、専門職大学設置基準第75条に定められた規定で、「前二条に定めるもののほか、第四十三条から第四十五条まで及び第四十八条から第五十一条までの規定にかかわらず、共同国際連携教育課程の場合にあっては、国際連携学科に係…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 専門職大学設置基準第75条(共同国際連携教育課程の場合の国際連携学科に係る施設及び設備)は、日本の専門職大学設置基準に含まれる条文です。
  2. 専門職大学設置基準第75条の条文原文は「前二条に定めるもののほか、第四十三条から第四十五条まで及び第四十八条から第五十一条までの規定にかかわらず、共同国際連携教育課程の場合にあっては、国際連携学科に係…」で始まります。
  3. 専門職大学設置基準第75条は第十章 国際連携学科に関する特例に置かれています。
  4. 専門職大学設置基準の公布日は平成29年9月8日です。
  5. 専門職大学設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 専門職大学設置基準第75条の前の条は専門職大学設置基準第74条です。
  7. 専門職大学設置基準第75条の次の条は専門職大学設置基準第76条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式専門職大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十三号)第75条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000080033
  • 本サイト収録専門職大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十三号)第75条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429M60000080033/75

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