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専門職大学設置基準 第8条

  1. 収容定員は、学科又は課程を単位とし、学部ごとに学則で定めるものとする。この場合において、第二十条の規定による昼夜開講制を実施するときはこれに係る収容定員を、第七十八条の規定により外国に学部、学科その他の組織を設けるときはこれに係る収容定員を、編入学定員を設けるときは入学定員及び編入学定員を、それぞれ明示するものとする。
  2. 2.収容定員は、教育研究実施組織、校地、校舎等の施設、設備その他の教育上の諸条件を総合的に考慮して定めるものとする。
  3. 3.専門職大学は、教育にふさわしい環境の確保のため、在学する学生の数を収容定員に基づき適正に管理するものとする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 専門職大学設置基準第8条は、日本の専門職大学設置基準に含まれる条文です。
  2. 専門職大学設置基準第8条の条文原文は「収容定員は、学科又は課程を単位とし、学部ごとに学則で定めるものとする。」で始まります。
  3. 専門職大学設置基準第8条は第三章 収容定員に置かれています。
  4. 専門職大学設置基準の公布日は平成29年9月8日です。
  5. 専門職大学設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 専門職大学設置基準第8条の前の条は専門職大学設置基準第7条です。
  7. 専門職大学設置基準第8条の次の条は専門職大学設置基準第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式専門職大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十三号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000080033
  • 本サイト収録専門職大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十三号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429M60000080033/8

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