地域医療連携推進法人会計基準 本文
この省令は、平成二十九年四月二日から施行する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地域医療連携推進法人会計基準本文は、日本の地域医療連携推進法人会計基準に含まれる条文です。
- 地域医療連携推進法人会計基準本文の条文原文は「この省令は、平成二十九年四月二日から施行する。」で始まります。
- 地域医療連携推進法人会計基準の公布日は平成29年3月21日です。
- 地域医療連携推進法人会計基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
地域医療連携推進法人会計基準(平成二十九年厚生労働省令第十九号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000100019 - 本サイト収録
地域医療連携推進法人会計基準(平成二十九年厚生労働省令第十九号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429M60000100019/main
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