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旧一般ガスみなしガス小売事業者指定旧供給区域等小売供給約款料金算定規則 本文

  1. この省令は、改正法附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。
  2. 2.一般ガス事業供給約款料金算定規則(平成十六年経済産業省令第十六号。以下「旧算定規則」という。)は、廃止する。
  3. 3.改正法附則第二十四条第三項の規定により旧一般ガスみなしガス小売事業者が同条第一項の認可を受けた供給約款とみなされた旧供給約款(同条第三項に規定する旧供給約款をいう。)で設定されている料金を第十五条又は第二十三条の規定により変更する場合にあっては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 旧一般ガスみなしガス小売事業者指定旧供給区域等小売供給約款料金算定規則本文は、日本の旧一般ガスみなしガス小売事業者指定旧供給区域等小売供給約款料金算定規則に含まれる条文です。
  2. 旧一般ガスみなしガス小売事業者指定旧供給区域等小売供給約款料金算定規則本文の条文原文は「この省令は、改正法附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。」で始まります。
  3. 旧一般ガスみなしガス小売事業者指定旧供給区域等小売供給約款料金算定規則の公布日は平成29年3月28日です。
  4. 旧一般ガスみなしガス小売事業者指定旧供給区域等小売供給約款料金算定規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式旧一般ガスみなしガス小売事業者指定旧供給区域等小売供給約款料金算定規則(平成二十九年経済産業省令第十九号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000400019
  • 本サイト収録旧一般ガスみなしガス小売事業者指定旧供給区域等小売供給約款料金算定規則(平成二十九年経済産業省令第十九号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429M60000400019/main

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