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住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則 第2条(法第二条第一項第一号の国土交通省令で定める金額)

法第二条第一項第一号の国土交通省令で定める金額は、十五万八千円とする。

この条文の基本情報

法第二条第一項第一号の国土交通省令で定める金額とは何ですか?

定義法第二条第一項第一号の国土交通省令で定める金額とは、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第2条に定められた規定で、「法第二条第一項第一号の国土交通省令で定める金額は、十五万八千円とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第2条(法第二条第一項第一号の国土交通省令で定める金額)は、日本の住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第2条の条文原文は「法第二条第一項第一号の国土交通省令で定める金額は、十五万八千円とする。」で始まります。
  3. 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則の公布日は平成29年10月20日です。
  5. 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第2条の前の条は住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第1条です。
  7. 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第2条の次の条は住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成二十九年国土交通省令第六十三号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000800063
  • 本サイト収録住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成二十九年国土交通省令第六十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429M60000800063/2

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