森林経営管理法 第2条(定義)
- この法律において「森林」とは、森林法第二条第三項に規定する民有林をいう。
- 2.この法律において「森林所有者」とは、権原に基づき森林の土地の上に木竹を所有し、及び育成することができる者をいう。
- 3.この法律において「経営管理」とは、森林(森林法第五条第一項の規定によりたてられた地域森林計画の対象とするものに限る。第七章を除き、以下同じ。)について自然的経済的社会的諸条件に応じた適切な経営又は管理を持続的に行うことをいう。
- 4.この法律において「経営管理権」とは、森林について森林所有者が行うべき自然的経済的社会的諸条件に応じた経営又は管理を市町村が行うため、当該森林所有者の委託を受けて立木の伐採及び木材の販売、造林並びに保育(以下「伐採等」という。)(木材の販売による収益(以下「販売収益」という。)を収受するとともに、販売収益から伐採等に要する経費を控除してなお利益がある場合にその一部を森林所有者に支払うことを含む。)を実施するための権利をいう。
- 5.この法律において「経営管理実施権」とは、森林について経営管理権を有する市町村が当該経営管理権に基づいて行うべき自然的経済的社会的諸条件に応じた経営又は管理を民間事業者が行うため、当該市町村の委託を受けて伐採等(販売収益を収受するとともに、販売収益から伐採等に要する経費を控除してなお利益がある場合にその一部を市町村及び森林所有者に支払うことを含む。)を実施するための権利をいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、森林経営管理法第2条に定められた規定で、「この法律において「森林」とは、森林法第二条第三項に規定する民有林をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 森林経営管理法第2条(定義)は、日本の森林経営管理法に含まれる条文です。
- 森林経営管理法第2条の条文原文は「この法律において「森林」とは、森林法第二条第三項に規定する民有林をいう。」で始まります。
- 森林経営管理法第2条は第一章 総則に置かれています。
- 森林経営管理法の公布日は平成30年6月1日です。
- 森林経営管理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 森林経営管理法第2条の前の条は森林経営管理法第1条です。
- 森林経営管理法第2条の次の条は森林経営管理法第3条です。
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- 正式書式
森林経営管理法(平成三十年法律第三十五号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430AC0000000035 - 本サイト収録
森林経営管理法(平成三十年法律第三十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/430AC0000000035/2