所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法 第16条(損失の補償)
- 裁定申請をした事業者は、次項から第六項までに定めるところにより、土地使用権等を取得することにより特定所有者不明土地所有者等が受ける損失を補償しなければならない。
- 2.損失の補償は、金銭をもってするものとする。
- 3.土地使用権等の取得の対価の額に相当する補償金の額は、近傍類似の土地又は近傍同種の物件の借賃その他の当該補償金の額の算定の基礎となる事項を考慮して定める相当の額(土地等使用権の取得に係る当該補償金の額にあっては、当該相当の額から特定所有者不明土地等の管理に要する費用に相当する額を控除して得た額)とする。
- 4.特定所有者不明土地の一部を使用することにより残地の価格が減じ、その他残地に関して損失が生ずるときは、当該損失を補償しなければならない。
- 5.特定所有者不明土地の一部を使用することにより残地に通路、溝、垣その他の工作物の新築、改築、増築若しくは修繕又は盛土若しくは切土をする必要が生ずるときは、これに要する費用を補償しなければならない。
- 6.前三項の規定による補償のほか、土地使用権等を取得することにより特定所有者不明土地所有者等が通常受ける損失は、補償しなければならない。
この条文の基本情報
損失の補償とは何ですか?
定義損失の補償とは、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第16条に定められた規定で、「裁定申請をした事業者は、次項から第六項までに定めるところにより、土地使用権等を取得することにより特定所有者不明土地所有者等が受ける損失を補償しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第16条(損失の補償)は、日本の所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第16条の条文原文は「裁定申請をした事業者は、次項から第六項までに定めるところにより、土地使用権等を取得することにより特定所有者不明土地所有者等が受ける損失を補償しなければならない。」で始まります。
- 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第16条は第二款 裁定による特定所有者不明土地の使用に置かれています。
- 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の公布日は平成30年6月13日です。
- 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第16条の前の条は所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第15条です。
- 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第16条の次の条は所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第17条です。
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- 正式書式
所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430AC0000000049 - 本サイト収録
所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/430AC0000000049/16