所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法 第17条(補償金の供託)
- 裁定申請をした事業者は、裁定において定められた補償金の支払の時期までに、当該裁定において定められた補償金を特定所有者不明土地所有者等で確知することができないもの(補償金の供託の対象となる特定所有者不明土地等の共有持分の割合が明らかでない場合にあっては、当該特定所有者不明土地等の確知所有者及び確知権利者を含む。)のために供託しなければならない。
- 2.前項の規定による補償金の供託は、当該特定所有者不明土地の所在地の供託所にするものとする。
この条文の基本情報
補償金の供託とは何ですか?
定義補償金の供託とは、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第17条に定められた規定で、「裁定申請をした事業者は、裁定において定められた補償金の支払の時期までに、当該裁定において定められた補償金を特定所有者不明土地所有者等で確知することができないもの…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第17条(補償金の供託)は、日本の所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第17条の条文原文は「裁定申請をした事業者は、裁定において定められた補償金の支払の時期までに、当該裁定において定められた補償金を特定所有者不明土地所有者等で確知することができないもの…」で始まります。
- 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第17条は第二款 裁定による特定所有者不明土地の使用に置かれています。
- 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の公布日は平成30年6月13日です。
- 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第17条の前の条は所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第16条です。
- 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第17条の次の条は所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第18条です。
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- 正式書式
所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430AC0000000049 - 本サイト収録
所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/430AC0000000049/17