所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法 第18条(裁定の失効)
裁定申請をした事業者が裁定において定められた補償金の支払の時期までに当該裁定において定められた補償金の供託をしないときは、当該裁定は、その時以後その効力を失う。
この条文の基本情報
裁定の失効とは何ですか?
定義裁定の失効とは、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第18条に定められた規定で、「裁定申請をした事業者が裁定において定められた補償金の支払の時期までに当該裁定において定められた補償金の供託をしないときは、当該裁定は、その時以後その効力を失う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第18条(裁定の失効)は、日本の所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第18条の条文原文は「裁定申請をした事業者が裁定において定められた補償金の支払の時期までに当該裁定において定められた補償金の供託をしないときは、当該裁定は、その時以後その効力を失う。」で始まります。
- 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第18条は第二款 裁定による特定所有者不明土地の使用に置かれています。
- 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の公布日は平成30年6月13日です。
- 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第18条の前の条は所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第17条です。
- 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第18条の次の条は所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第19条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430AC0000000049 - 本サイト収録
所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/430AC0000000049/18