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所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法 第20条(標識の設置)

  1. 使用権者は、国土交通省令で定めるところにより、使用権設定土地の区域内に、当該使用権設定土地が地域福利増進事業の用に供されている旨を表示した標識を設けなければならない。ただし、当該区域内に設けることが困難であるときは、事業区域内の見やすい場所にこれを設けることができる。
  2. 2.何人も、前項の規定により設けられた標識を使用権者の承諾を得ないで移転し、若しくは除却し、又は汚損し、若しくは損壊してはならない。

この条文の基本情報

標識の設置とは何ですか?

定義標識の設置とは、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第20条に定められた規定で、「使用権者は、国土交通省令で定めるところにより、使用権設定土地の区域内に、当該使用権設定土地が地域福利増進事業の用に供されている旨を表示した標識を設けなければなら…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第20条(標識の設置)は、日本の所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第20条の条文原文は「使用権者は、国土交通省令で定めるところにより、使用権設定土地の区域内に、当該使用権設定土地が地域福利増進事業の用に供されている旨を表示した標識を設けなければなら…」で始まります。
  3. 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第20条は第二款 裁定による特定所有者不明土地の使用に置かれています。
  4. 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の公布日は平成30年6月13日です。
  5. 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第20条の前の条は所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第19条です。
  7. 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第20条の次の条は所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第21条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)第20条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430AC0000000049
  • 本サイト収録所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/430AC0000000049/20

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