所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法 第23条(裁定の取消し)
- 都道府県知事は、使用権者が次の各号のいずれかに該当するときは、裁定(前条第一項の承認を含む。以下この条において同じ。)を取り消すことができる。
- 一この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したとき。
- 二実施する事業が第十一条第一項各号(第二号を除き、第十九条第二項において準用する場合を含む。)に掲げる要件のいずれかに該当しないこととなったとき。
- 三正当な理由なく裁定申請(第十九条第一項の規定による裁定の申請を含む。)に係る事業計画に従って事業を実施していないと認められるとき。
- 2.都道府県知事は、前項の規定により裁定を取り消したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
- 3.裁定は、前項の規定による公告があった日以後その効力を失う。
この条文の基本情報
裁定の取消しとは何ですか?
定義裁定の取消しとは、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第23条に定められた規定で、「都道府県知事は、使用権者が次の各号のいずれかに該当するときは、裁定(前条第一項の承認を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第23条(裁定の取消し)は、日本の所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第23条の条文原文は「都道府県知事は、使用権者が次の各号のいずれかに該当するときは、裁定(前条第一項の承認を含む。」で始まります。
- 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第23条は第二款 裁定による特定所有者不明土地の使用に置かれています。
- 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の公布日は平成30年6月13日です。
- 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第23条の前の条は所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第22条です。
- 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第23条の次の条は所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第24条です。
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- 正式書式
所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430AC0000000049 - 本サイト収録
所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/430AC0000000049/23