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所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法 第27条(裁定申請)

  1. 起業者(土地収用法第八条第一項に規定する起業者をいう。以下同じ。)は、同法第二十条の事業の認定を受けた収用適格事業について、その起業地(同法第十七条第一項第二号に規定する起業地をいう。)内にある特定所有者不明土地を収用し、又は使用しようとするときは、同法第二十六条第一項の規定による告示があった日(同法第三十一条の規定により収用又は使用の手続が保留されていた特定所有者不明土地にあっては、同法第三十四条の三の規定による告示があった日)から一年以内に、当該特定所有者不明土地の所在地を管轄する都道府県知事に対し、特定所有者不明土地の収用又は使用についての裁定を申請することができる。
  2. 2.前項の規定による裁定の申請(以下この款において「裁定申請」という。)をしようとする起業者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した裁定申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
  3. 一起業者の氏名又は名称及び住所
  4. 二事業の種類
  5. 三収用し、又は使用しようとする特定所有者不明土地(以下この款(次条第一項各号列記以外の部分及び第二十九条第一項を除く。)において単に「特定所有者不明土地」という。)の所在、地番、地目及び地積
  6. 四特定所有者不明土地の所有者の全部又は一部を確知することができない事情
  7. 五特定所有者不明土地に関する所有権その他の権利を取得し、又は消滅させる時期
  8. 六特定所有者不明土地等(特定所有者不明土地又は当該特定所有者不明土地にある物件をいう。次項第二号ハ及び第三十一条第三項において同じ。)の引渡し又は当該物件の移転の期限(第三十二条第二項第三号において「特定所有者不明土地等の引渡し等の期限」という。)
  9. 七特定所有者不明土地を使用しようとする場合においては、その方法及び期間
  10. 3.前項の裁定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
  11. 一土地収用法第四十条第一項第一号の事業計画書に記載すべき事項に相当するものとして国土交通省令で定める事項を記載した事業計画書
  12. 二次に掲げる事項を記載した補償金額見積書
  13. 一特定所有者不明土地の面積(特定所有者不明土地を含む一団の土地が分割されることとなる場合にあっては、当該一団の土地の全部の面積を含む。)
  14. 二特定所有者不明土地にある物件の種類及び数量
  15. 三特定所有者不明土地等の確知所有者の全部の氏名又は名称及び住所
  16. 四特定所有者不明土地の確知関係人(土地収用法第八条第三項に規定する関係人(ホにおいて単に「関係人」という。)であって、相当な努力が払われたと認められるものとして政令で定める方法により探索を行ってもなお確知することができないもの以外の者をいう。次条第二項において同じ。)の全部の氏名又は名称及び住所並びにその権利の種類及び内容
  17. 五特定所有者不明土地を収用し、又は使用することにより特定所有者不明土地所有者等(特定所有者不明土地の所有者又は関係人をいう。以下同じ。)が受ける損失の補償金の見積額及びその内訳
  18. 三その他国土交通省令で定める書類

この条文の基本情報

裁定申請とは何ですか?

定義裁定申請とは、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第27条に定められた規定で、「起業者(土地収用法第八条第一項に規定する起業者をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第27条(裁定申請)は、日本の所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第27条の条文原文は「起業者(土地収用法第八条第一項に規定する起業者をいう。」で始まります。
  3. 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第27条は第一款 収用適格事業のための特定所有者不明土地の収用又は使用に関する特例に置かれています。
  4. 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の公布日は平成30年6月13日です。
  5. 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第27条の前の条は所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第26条です。
  7. 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第27条の次の条は所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第28条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)第27条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430AC0000000049
  • 本サイト収録所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/430AC0000000049/27

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