所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法 第28条(公告及び縦覧)
- 都道府県知事は、裁定申請があった場合においては、起業者が収用し、又は使用しようとする土地が特定所有者不明土地に該当しないと認めるときその他当該裁定申請が相当でないと認めるときを除き、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を公告し、前条第二項の裁定申請書及びこれに添付された同条第三項各号に掲げる書類を当該公告の日から二週間公衆の縦覧に供しなければならない。
- 一裁定申請があった旨
- 二特定所有者不明土地の所在、地番及び地目
- 三次のイ又はロに掲げる者は、縦覧期間内に、国土交通省令で定めるところにより、その権原を証する書面を添えて、都道府県知事に当該イ又はロに定める事項を申し出るべき旨
- 一特定所有者不明土地所有者等又は特定所有者不明土地の準関係人(土地収用法第四十三条第二項に規定する準関係人をいう。)であって、前条第二項の裁定申請書又は同条第三項第二号の補償金額見積書に記載された事項(裁定申請書にあっては、同条第二項第一号、第二号及び第四号に掲げる事項を除く。)について異議のあるもの当該異議の内容及びその理由
- 二特定所有者不明土地の所有者であって、前条第三項第二号の補償金額見積書に特定所有者不明土地の確知所有者として記載されていないもの(イに掲げる者を除く。)当該特定所有者不明土地の所有者である旨
- 四その他国土交通省令で定める事項
- 2.都道府県知事は、前項の規定による公告をしようとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、裁定申請があった旨を、前条第三項第二号の補償金額見積書に記載された特定所有者不明土地の確知所有者及び確知関係人に通知しなければならない。
この条文の基本情報
公告及び縦覧とは何ですか?
定義公告及び縦覧とは、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第28条に定められた規定で、「都道府県知事は、裁定申請があった場合においては、起業者が収用し、又は使用しようとする土地が特定所有者不明土地に該当しないと認めるときその他当該裁定申請が相当でな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第28条(公告及び縦覧)は、日本の所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第28条の条文原文は「都道府県知事は、裁定申請があった場合においては、起業者が収用し、又は使用しようとする土地が特定所有者不明土地に該当しないと認めるときその他当該裁定申請が相当でな…」で始まります。
- 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第28条は第一款 収用適格事業のための特定所有者不明土地の収用又は使用に関する特例に置かれています。
- 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の公布日は平成30年6月13日です。
- 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第28条の前の条は所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第27条です。
- 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第28条の次の条は所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第29条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430AC0000000049 - 本サイト収録
所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/430AC0000000049/28