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所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法 第31条(土地収用法との調整)

  1. 裁定申請に係る特定所有者不明土地については土地収用法第三十九条第一項の規定による裁決の申請をすることができず、同項の規定による裁決の申請に係る特定所有者不明土地については裁定申請をすることができない。
  2. 2.裁定申請に係る特定所有者不明土地については、土地収用法第二十九条第一項の規定は、適用しない。
  3. 3.裁定申請に係る特定所有者不明土地等については、土地収用法第三十六条第一項の規定にかかわらず、同項の土地調書及び物件調書を作成することを要しない。
  4. 4.裁定申請に係る特定所有者不明土地について、第二十八条第一項の規定による公告があるまでの間に土地収用法第三十九条第二項の規定による請求があったときは、当該裁定申請は、なかったものとみなす。
  5. 5.裁定申請について第二十八条第一項の規定による公告があったときは、当該裁定申請に係る特定所有者不明土地については、土地収用法第三十九条第二項の規定による請求をすることができない。
  6. 6.第二十九条第二項の規定により裁定申請が却下された場合における当該裁定申請に係る特定所有者不明土地についての土地収用法第二十九条第一項及び第三十九条第一項の規定の適用については、これらの規定中「一年以内」とあるのは、「特定期間(当該事業に係る特定所有者不明土地(所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)第二条第二項に規定する特定所有者不明土地をいう。)について同法第二十七条第一項の規定による裁定の申請があつた日から同法第二十九条第二項の規定による処分に係る同条第三項の規定による通知があつた日までの期間をいう。)を除いて一年以内」とする。

この条文の基本情報

土地収用法との調整とは何ですか?

定義土地収用法との調整とは、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第31条に定められた規定で、「裁定申請に係る特定所有者不明土地については土地収用法第三十九条第一項の規定による裁決の申請をすることができず、同項の規定による裁決の申請に係る特定所有者不明土地…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第31条(土地収用法との調整)は、日本の所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第31条の条文原文は「裁定申請に係る特定所有者不明土地については土地収用法第三十九条第一項の規定による裁決の申請をすることができず、同項の規定による裁決の申請に係る特定所有者不明土地…」で始まります。
  3. 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第31条は第一款 収用適格事業のための特定所有者不明土地の収用又は使用に関する特例に置かれています。
  4. 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の公布日は平成30年6月13日です。
  5. 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第31条の前の条は所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第30条です。
  7. 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第31条の次の条は所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第32条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)第31条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430AC0000000049
  • 本サイト収録所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/430AC0000000049/31

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