所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法 第30条(裁定手続の開始の決定等)
- 都道府県知事は、裁定申請があった場合においては、前条第一項又は第二項の規定により当該裁定申請を却下するときを除き、第二十八条第一項の縦覧期間の経過後遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、特定所有者不明土地の収用又は使用についての裁定手続の開始を決定してその旨を公告し、かつ、当該特定所有者不明土地の所在地を管轄する登記所に、当該特定所有者不明土地及び当該特定所有者不明土地に関する権利について、特定所有者不明土地の収用又は使用についての裁定手続の開始の登記を嘱託しなければならない。
- 2.土地収用法第四十五条の三の規定は、前項の裁定手続の開始の登記について準用する。
- 3.第一項の規定による裁定手続の開始の決定については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章の規定は、適用しない。
この条文の基本情報
裁定手続の開始の決定等とは何ですか?
定義裁定手続の開始の決定等とは、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第30条に定められた規定で、「都道府県知事は、裁定申請があった場合においては、前条第一項又は第二項の規定により当該裁定申請を却下するときを除き、第二十八条第一項の縦覧期間の経過後遅滞なく、国…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第30条(裁定手続の開始の決定等)は、日本の所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第30条の条文原文は「都道府県知事は、裁定申請があった場合においては、前条第一項又は第二項の規定により当該裁定申請を却下するときを除き、第二十八条第一項の縦覧期間の経過後遅滞なく、国…」で始まります。
- 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第30条は第一款 収用適格事業のための特定所有者不明土地の収用又は使用に関する特例に置かれています。
- 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の公布日は平成30年6月13日です。
- 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第30条の前の条は所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第29条です。
- 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第30条の次の条は所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第31条です。
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- 正式書式
所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430AC0000000049 - 本サイト収録
所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/430AC0000000049/30