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所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法 第35条(損失の補償に関する土地収用法の準用)

  1. 土地収用法第六章第一節(第七十六条、第七十七条後段、第七十八条、第八十一条から第八十三条まで、第八十六条、第八十七条及び第九十条の二から第九十条の四までを除く。)の規定は、裁定に係る特定所有者不明土地を収用し、又は使用することにより特定所有者不明土地所有者等が受ける損失の補償について準用する。この場合において、同法第七十条ただし書中「第八十二条から第八十六条まで」とあるのは「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号。以下「所有者不明土地法」という。)第三十五条第一項において準用する第八十四条又は第八十五条」と、「収用委員会の裁決」とあるのは「都道府県知事の裁定」と、同法第七十一条中「権利取得裁決」とあり、並びに同法第七十三条、第八十四条第二項及び第八十五条第二項中「明渡裁決」とあるのは「所有者不明土地法第三十二条第一項の裁定」と、同法第八十条中「前二条」とあるのは「所有者不明土地法第三十五条第一項において準用する前条」と、同法第八十四条第一項中「起業者、土地所有者又は関係人」とあるのは「起業者」と、同項及び同条第二項、同条第三項において準用する同法第八十三条第三項から第六項まで並びに同法第八十五条中「収用委員会」とあるのは「都道府県知事」と、同法第八十四条第二項、同条第三項において準用する同法第八十三条第三項及び同法第八十五条第二項中「裁決を」とあるのは「裁定を」と、同条第一項中「起業者又は物件の所有者」とあるのは「起業者」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
  2. 2.前項において準用する土地収用法第七十九条の規定による請求又は同項において準用する同法第八十四条第一項若しくは第八十五条第一項の規定による要求をしようとする起業者は、裁定申請をする際に、併せて当該請求又は要求の内容その他国土交通省令で定める事項を記載した請求書又は要求書を都道府県知事に提出しなければならない。

この条文の基本情報

損失の補償に関する土地収用法の準用とは何ですか?

定義損失の補償に関する土地収用法の準用とは、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第35条に定められた規定で、「土地収用法第六章第一節(第七十六条、第七十七条後段、第七十八条、第八十一条から第八十三条まで、第八十六条、第八十七条及び第九十条の二から第九十条の四までを除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第35条(損失の補償に関する土地収用法の準用)は、日本の所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第35条の条文原文は「土地収用法第六章第一節(第七十六条、第七十七条後段、第七十八条、第八十一条から第八十三条まで、第八十六条、第八十七条及び第九十条の二から第九十条の四までを除く。」で始まります。
  3. 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第35条は第一款 収用適格事業のための特定所有者不明土地の収用又は使用に関する特例に置かれています。
  4. 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の公布日は平成30年6月13日です。
  5. 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第35条の前の条は所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第34条です。
  7. 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第35条の次の条は所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第36条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)第35条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430AC0000000049
  • 本サイト収録所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/430AC0000000049/35

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