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所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法 第36条(立入調査)

  1. 都道府県知事は、この款の規定の施行に必要な限度において、その職員に、裁定申請に係る特定所有者不明土地又は当該特定所有者不明土地にある簡易建築物等その他の工作物に立ち入り、その状況を調査させることができる。
  2. 2.第十三条第六項及び第七項の規定は、前項の規定による立入調査について準用する。

この条文の基本情報

立入調査とは何ですか?

定義立入調査とは、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第36条に定められた規定で、「都道府県知事は、この款の規定の施行に必要な限度において、その職員に、裁定申請に係る特定所有者不明土地又は当該特定所有者不明土地にある簡易建築物等その他の工作物に…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第36条(立入調査)は、日本の所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第36条の条文原文は「都道府県知事は、この款の規定の施行に必要な限度において、その職員に、裁定申請に係る特定所有者不明土地又は当該特定所有者不明土地にある簡易建築物等その他の工作物に…」で始まります。
  3. 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第36条は第一款 収用適格事業のための特定所有者不明土地の収用又は使用に関する特例に置かれています。
  4. 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の公布日は平成30年6月13日です。
  5. 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第36条の前の条は所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第35条です。
  7. 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第36条の次の条は所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第37条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)第36条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430AC0000000049
  • 本サイト収録所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/430AC0000000049/36

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