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所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法 第48条(推進法人の業務)

  1. 推進法人は、次に掲げる業務を行うものとする。
  2. 一地域福利増進事業等を実施し、又は実施しようとする者に対し、情報の提供、相談その他の援助を行うこと。
  3. 二地域福利増進事業を実施すること又は地域福利増進事業に参加すること。
  4. 三所有者不明土地(当該所有者不明土地に隣接する土地であって、地目、地形その他の条件が類似しているものを含む。以下この号において同じ。)の所有者に対し、当該所有者不明土地の管理の方法に関する情報の提供又は相談その他の当該所有者不明土地の適正な管理を図るために必要な援助を行うこと。
  5. 四所有者不明土地の利用の円滑化又は管理の適正化を図るために必要な土地の取得、管理又は譲渡を行うこと。
  6. 五委託に基づき、地域福利増進事業等を実施しようとする区域内の土地その他の土地の土地所有者等の探索を行うこと。
  7. 六低未利用土地の適正な利用及び管理の促進その他所有者不明土地の発生の抑制を図るために必要な事業又は事務を行うこと。
  8. 七所有者不明土地の利用の円滑化等に関する調査研究を行うこと。
  9. 八所有者不明土地の利用の円滑化等に関する普及啓発を行うこと。
  10. 九前各号に掲げるもののほか、所有者不明土地の利用の円滑化等を図るために必要な事業又は事務を行うこと。

この条文の基本情報

推進法人の業務とは何ですか?

定義推進法人の業務とは、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第48条に定められた規定で、「推進法人は、次に掲げる業務を行うものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第48条(推進法人の業務)は、日本の所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第48条の条文原文は「推進法人は、次に掲げる業務を行うものとする。」で始まります。
  3. 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第48条は第六章 所有者不明土地利用円滑化等推進法人に置かれています。
  4. 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の公布日は平成30年6月13日です。
  5. 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第48条の前の条は所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第47条です。
  7. 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第48条の次の条は所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第49条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)第48条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430AC0000000049
  • 本サイト収録所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/430AC0000000049/48

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