海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律 第2条(定義)
- この法律において「海洋再生可能エネルギー電気」とは、海洋再生可能エネルギー発電設備を用いて海洋再生可能エネルギー源を変換して得られる電気をいう。
- 2.この法律において「海洋再生可能エネルギー発電設備」とは、海域において海洋再生可能エネルギー源を電気に変換する設備及びその附属設備であって、船舶を係留するための係留施設を備えるものをいう。
- 3.この法律において「海洋再生可能エネルギー源」とは、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号。以下「再生可能エネルギー電気特別措置法」という。)第二条第三項に規定する再生可能エネルギー源のうち、海域における風力その他の海域において電気のエネルギー源として利用することができるものとして政令で定めるものをいう。
- 4.この法律において「海洋再生可能エネルギー発電事業」とは、自らが維持し、及び運用する海洋再生可能エネルギー発電設備を用いて発電した海洋再生可能エネルギー電気を再生可能エネルギー電気特別措置法第二条の二第一項に規定する市場取引等により供給し、又は再生可能エネルギー電気特別措置法第二条第五項に規定する特定契約により電気事業者(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第九号に規定する一般送配電事業者、同項第十一号の三に規定する配電事業者及び同項第十三号に規定する特定送配電事業者をいう。以下同じ。)に対し供給する事業をいう。
- 5.この法律において「海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域」とは、我が国の領海及び内水の海域において海洋再生可能エネルギー発電設備の整備を促進する区域として第十条第一項の規定により指定された区域をいう。
- 6.この法律において「排他的経済水域」とは、排他的経済水域及び大陸棚に関する法律(平成八年法律第七十四号)第一条第一項の排他的経済水域をいう。
- 7.この法律において「海洋再生可能エネルギー発電設備設置募集区域」とは、排他的経済水域において海洋再生可能エネルギー発電設備を設置する者を募集する区域として第三十二条第一項の規定により指定された区域をいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律第2条に定められた規定で、「この法律において「海洋再生可能エネルギー電気」とは、海洋再生可能エネルギー発電設備を用いて海洋再生可能エネルギー源を変換して得られる電気をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律第2条(定義)は、日本の海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律に含まれる条文です。
- 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律第2条の条文原文は「この法律において「海洋再生可能エネルギー電気」とは、海洋再生可能エネルギー発電設備を用いて海洋再生可能エネルギー源を変換して得られる電気をいう。」で始まります。
- 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律第2条は第一章 総則に置かれています。
- 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律の公布日は平成30年12月7日です。
- 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律第2条の前の条は海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律第1条です。
- 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律第2条の次の条は海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律第3条です。
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- 正式書式
海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律(平成三十年法律第八十九号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430AC0000000089 - 本サイト収録
海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律(平成三十年法律第八十九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/430AC0000000089/2