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海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律 第3条(基本理念)

海洋再生可能エネルギー発電設備の整備は、海洋環境の保全、海洋の安全の確保その他の海洋に関する施策との調和を図りつつ、海洋の持続可能な開発及び利用を実現することを旨として、国、海洋再生可能エネルギー発電事業を行う者その他の関係する者の密接な連携の下に行われなければならない。

この条文の基本情報

基本理念とは何ですか?

定義基本理念とは、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律第3条に定められた規定で、「海洋再生可能エネルギー発電設備の整備は、海洋環境の保全、海洋の安全の確保その他の海洋に関する施策との調和を図りつつ、海洋の持続可能な開発及び利用を実現することを…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律第3条(基本理念)は、日本の海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律に含まれる条文です。
  2. 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律第3条の条文原文は「海洋再生可能エネルギー発電設備の整備は、海洋環境の保全、海洋の安全の確保その他の海洋に関する施策との調和を図りつつ、海洋の持続可能な開発及び利用を実現することを…」で始まります。
  3. 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律第3条は第一章 総則に置かれています。
  4. 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律の公布日は平成30年12月7日です。
  5. 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律第3条の前の条は海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律第2条です。
  7. 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律第3条の次の条は海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律(平成三十年法律第八十九号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430AC0000000089
  • 本サイト収録海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律(平成三十年法律第八十九号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/430AC0000000089/3

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