海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律 第4条(国の責務)
- 国は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
- 2.国は、海洋再生可能エネルギー発電事業を行う者に対し、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関し必要となる情報の収集及び提供その他の支援を行うよう努めなければならない。
- 3.国は、教育活動、広報活動その他の活動を通じて、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関し、国民の理解を深めるよう努めなければならない。
この条文の基本情報
国の責務とは何ですか?
定義国の責務とは、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律第4条に定められた規定で、「国は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律第4条(国の責務)は、日本の海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律に含まれる条文です。
- 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律第4条の条文原文は「国は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。」で始まります。
- 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律第4条は第一章 総則に置かれています。
- 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律の公布日は平成30年12月7日です。
- 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律第4条の前の条は海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律第3条です。
- 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律第4条の次の条は海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律第5条です。
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- 正式書式
海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律(平成三十年法律第八十九号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430AC0000000089 - 本サイト収録
海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律(平成三十年法律第八十九号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/430AC0000000089/4