年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則 第40条(個人番号の変更の届出)
- 障害年金生活者支援給付金受給者は、その個人番号を変更したときは、次に掲げる事項を記載した届書を、速やかに、機構に提出しなければならない。
- 一氏名、生年月日及び住所
- 二変更前及び変更後の個人番号
- 三個人番号の変更年月日
- 2.障害年金生活者支援給付金受給者が国民年金法施行規則第三十八条第一項において準用する同令第二十条の二第一項の届出を行ったとき(同令第三十八条第二項において準用する同令第二十条の二第二項の規定により同令第三十八条第一項において準用する同令第二十条の二第一項の届出を行ったものとみなされるときを含む。)は、前項の届出を行ったものとみなす。
この条文の基本情報
個人番号の変更の届出とは何ですか?
定義個人番号の変更の届出とは、年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第40条に定められた規定で、「障害年金生活者支援給付金受給者は、その個人番号を変更したときは、次に掲げる事項を記載した届書を、速やかに、機構に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第40条(個人番号の変更の届出)は、日本の年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第40条の条文原文は「障害年金生活者支援給付金受給者は、その個人番号を変更したときは、次に掲げる事項を記載した届書を、速やかに、機構に提出しなければならない。」で始まります。
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第40条は第二章 障害年金生活者支援給付金に置かれています。
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則の公布日は平成30年12月28日です。
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第40条の前の条は年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第39条です。
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第40条の次の条は年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第41条です。
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- 正式書式
年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則(平成三十年厚生労働省令第百五十一号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430M60000100151 - 本サイト収録
年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則(平成三十年厚生労働省令第百五十一号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/430M60000100151/40