年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則 第41条(払渡方法等の変更の届出)
- 障害年金生活者支援給付金受給者は、障害年金生活者支援給付金の払渡しを希望する機関又は当該機関の預金口座の名義を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
- 一氏名、生年月日及び住所
- 二個人番号又は基礎年金番号
- 三次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
- 一第三十二条第一項第四号イに規定する者払渡希望金融機関の名称並びに預金口座の名義及び口座番号
- 二第三十二条第一項第四号ロに規定する者払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
- 三第三十二条第一項第四号ハに規定する者払渡希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨
- 2.前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
- 一前項の規定により同項の届書に基礎年金番号を記載する者にあっては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
- 二前項第三号イに掲げる者にあっては、預金口座の名義及び口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の名義及び口座番号を明らかにすることができる書類
- 3.障害年金生活者支援給付金受給者が国民年金法施行規則第三十八条第一項において準用する同令第二十一条第一項の届出を行ったとき(同令第三十八条第二項において準用する同令第二十一条第三項の規定により同令第三十八条第一項において準用する同令第二十一条第一項の届出を行ったものとみなされるときを含む。)は、第一項の届出を行ったものとみなす。
この条文の基本情報
払渡方法等の変更の届出とは何ですか?
定義払渡方法等の変更の届出とは、年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第41条に定められた規定で、「障害年金生活者支援給付金受給者は、障害年金生活者支援給付金の払渡しを希望する機関又は当該機関の預金口座の名義を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第41条(払渡方法等の変更の届出)は、日本の年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第41条の条文原文は「障害年金生活者支援給付金受給者は、障害年金生活者支援給付金の払渡しを希望する機関又は当該機関の預金口座の名義を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届…」で始まります。
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第41条は第二章 障害年金生活者支援給付金に置かれています。
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則の公布日は平成30年12月28日です。
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第41条の前の条は年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第40条です。
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第41条の次の条は年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第42条です。
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- 正式書式
年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則(平成三十年厚生労働省令第百五十一号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430M60000100151 - 本サイト収録
年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則(平成三十年厚生労働省令第百五十一号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/430M60000100151/41