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医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則 第17条(旅費の額の計算に係る細目)

  1. 検査を実施する日数は、当該検査に係る事務所その他の事業所ごとに三日として旅費相当額を計算する。
  2. 2.旅費法施行令第四条の渡航雑費は、一万円として旅費相当額を計算する。
  3. 3.主務大臣が、旅費法第八条第一項の規定により、実費を超えることとなる部分又は必要としない部分の旅費を支給しないときは、当該部分に相当する額は、旅費相当額に算入しない。

この条文の基本情報

旅費の額の計算に係る細目とは何ですか?

定義旅費の額の計算に係る細目とは、医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則第17条に定められた規定で、「検査を実施する日数は、当該検査に係る事務所その他の事業所ごとに三日として旅費相当額を計算する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則第17条(旅費の額の計算に係る細目)は、日本の医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則第17条の条文原文は「検査を実施する日数は、当該検査に係る事務所その他の事業所ごとに三日として旅費相当額を計算する。」で始まります。
  3. 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則第17条は第一節 認定匿名加工医療情報作成事業者及び匿名加工医療情報等の取扱いに関する規制に置かれています。
  4. 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則の公布日は平成30年5月7日です。
  5. 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則第17条の前の条は医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則第16条です。
  7. 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則第17条の次の条は医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則第18条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則(平成三十年内閣府・文部科学省・厚生労働省・経済産業省令第一号)第17条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430M60000582001
  • 本サイト収録医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則(平成三十年内閣府・文部科学省・厚生労働省・経済産業省令第一号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/430M60000582001/17

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