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医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則 第31条(安全管理措置)

  1. 法第三十二条第二項において読み替えて準用する法第二十一条の主務省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。
  2. 一次に掲げる組織的な安全管理に関する措置
  3. 一連結可能匿名加工医療情報の適正管理に係る基本方針を定めること。
  4. 二連結可能匿名加工医療情報を取り扱う者の権限及び責務並びに業務を明確にすること。
  5. 三連結可能匿名加工医療情報に係る管理簿を整備すること。
  6. 四連結可能匿名加工医療情報の適正管理に関する規程の策定及び実施並びにその運用の評価及び改善を行うこと。
  7. 五連結可能匿名加工医療情報の漏えい、滅失又は毀損(以下この節において「漏えい等」という。)の発生時における事務処理体制を整備すること。
  8. 二次に掲げる人的な安全管理に関する措置
  9. 一連結可能匿名加工医療情報利用者が、次のいずれにも該当しない者であることを確認すること。
  10. 二連結可能匿名加工医療情報を取り扱う者に対する必要な教育及び訓練を行うこと。
  11. 三次に掲げる物理的な安全管理に関する措置
  12. 一連結可能匿名加工医療情報を取り扱う施設設備を特定すること。
  13. 二連結可能匿名加工医療情報を取り扱う施設設備への立入りの管理及び制限をするための措置を講ずること。
  14. 三連結可能匿名加工医療情報の取扱いに係る機器の盗難等の防止のための措置を講ずること。
  15. 四連結可能匿名加工医療情報を消去し、又は連結可能匿名加工医療情報が記録された機器等を廃棄する場合には、復元不可能な手段で行うこと。
  16. 四次に掲げる技術的な安全管理に関する措置
  17. 一連結可能匿名加工医療情報を取り扱う電子計算機等において当該連結可能匿名加工医療情報を処理することができる者を限定するため、適切な措置を講ずること。
  18. 二不正アクセス行為を防止するため、適切な措置を講ずること。
  19. 三連結可能匿名加工医療情報の漏えい等を防止するため、適切な措置を講ずること。
  20. 五次に掲げるその他の安全管理に関する措置
  21. 一連結可能匿名加工医療情報の取扱いに関する業務を委託するときは、当該委託を受けた者が講ずる当該連結可能匿名加工医療情報の安全管理のために必要かつ適切な措置について必要な確認を行うこと。
  22. 二イの委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行うこと。
  23. 三連結可能匿名加工医療情報を取り扱う権限を有しない者による連結可能匿名加工医療情報の取扱いを防止する措置を講ずること。

この条文の基本情報

安全管理措置とは何ですか?

定義安全管理措置とは、医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則第31条に定められた規定で、「法第三十二条第二項において読み替えて準用する法第二十一条の主務省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則第31条(安全管理措置)は、日本の医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則第31条の条文原文は「法第三十二条第二項において読み替えて準用する法第二十一条の主務省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。」で始まります。
  3. 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則第31条は第二節 匿名医療保険等関連情報等との連結に置かれています。
  4. 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則の公布日は平成30年5月7日です。
  5. 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則第31条の前の条は医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則第30条です。
  7. 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則第31条の次の条は医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則第32条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則(平成三十年内閣府・文部科学省・厚生労働省・経済産業省令第一号)第31条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430M60000582001
  • 本サイト収録医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則(平成三十年内閣府・文部科学省・厚生労働省・経済産業省令第一号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/430M60000582001/31

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