医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則 第38条(認定の申請)
- 法第四十一条の認定を受けようとする者は、様式第十五による申請書を主務大臣に提出しなければならない。
- 2.法第四十四条において読み替えて準用する法第九条第二項の主務省令で定める書類は、次のとおりとする。
- 一申請者に係る次に掲げる書類
- 一定款若しくは寄附行為及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの(申請者が地方公共団体及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人である場合を除く。)
- 二法第四十四条において読み替えて準用する法第九条第三項第一号ハの役員(第四十二条第二号イ(1)において単に「役員」という。)及び使用人に係る住民票の写し又はこれに代わる書類
- 二その他主務大臣が必要と認める書類
この条文の基本情報
認定の申請とは何ですか?
定義認定の申請とは、医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則第38条に定められた規定で、「法第四十一条の認定を受けようとする者は、様式第十五による申請書を主務大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則第38条(認定の申請)は、日本の医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則第38条の条文原文は「法第四十一条の認定を受けようとする者は、様式第十五による申請書を主務大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則第38条は第二節 認定仮名加工医療情報利用事業者及び提供仮名加工医療情報の取扱いに関する規制に置かれています。
- 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則の公布日は平成30年5月7日です。
- 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則第38条の前の条は医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則第37条です。
- 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則第38条の次の条は医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則第39条です。
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- 正式書式
医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則(平成三十年内閣府・文部科学省・厚生労働省・経済産業省令第一号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430M60000582001 - 本サイト収録
医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則(平成三十年内閣府・文部科学省・厚生労働省・経済産業省令第一号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/430M60000582001/38