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医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則 第42条(安全管理措置)

  1. 法第四十四条において読み替えて準用する法第九条第三項第三号及び法第二十一条の主務省令で定める措置は、次のとおりとする。
  2. 一組織的安全管理措置
  3. 一提供仮名加工医療情報の安全管理に係る基本方針を定めていること。
  4. 二提供仮名加工医療情報の安全管理に関する相当の経験及び識見を有する責任者を配置していること。
  5. 三提供仮名加工医療情報を取り扱う者の権限及び責務並びに業務を明確にしていること。
  6. 四提供仮名加工医療情報の漏えい、滅失若しくは毀損(以下この節において「漏えい等」という。)が発生し、又は発生したおそれがある事態が生じた場合における事務処理体制が整備されていること。
  7. 五安全管理措置に関する規程の策定及び実施並びにその運用の評価及び改善を行っていること。
  8. 二人的安全管理措置
  9. 一仮名加工医療情報利用事業を行う者が、次のいずれにも該当しない者であることを確認していること。
  10. 二提供仮名加工医療情報を取り扱う者が、認定仮名加工医療情報利用事業の目的の達成に必要な範囲を超えて、提供仮名加工医療情報を取り扱うことがないことを確保するための措置を講じていること。
  11. 三提供仮名加工医療情報を取り扱う者に対する必要な教育及び訓練を行っていること。
  12. 四提供仮名加工医療情報を取り扱う権限を有しない者による提供仮名加工医療情報の取扱いを防止する措置を講じていること。
  13. 三物理的安全管理措置
  14. 一提供仮名加工医療情報を取り扱う施設設備を特定すること。
  15. 二提供仮名加工医療情報を取り扱う施設設備への立入り及び機器の持込みを管理及び制限するための措置を講じていること。
  16. 三提供仮名加工医療情報の取扱いに係る端末装置に盗難等の防止のための措置を講じており、かつ、原則として、補助記憶装置及び可搬記録媒体への記録機能を有しないものとしていること。
  17. 四提供仮名加工医療情報を利用して行った分析の成果物を、提供仮名加工医療情報を取り扱う施設設備から持ち出す場合には、当該提供仮名加工医療情報を提供した認定仮名加工医療情報作成事業者による監督の下、適切な手段で行うこと。
  18. 五提供仮名加工医療情報を消去し、又は提供仮名加工医療情報が記録された機器、電子媒体等を廃棄する場合には、復元不可能な手段で行うこと。
  19. 四技術的安全管理措置
  20. 一提供仮名加工医療情報の取扱いに係る電子計算機及び端末装置において当該提供仮名加工医療情報を処理することができる者を限定するため、適切な措置を講じていること。
  21. 二提供仮名加工医療情報を取り扱う施設設備に、不正アクセス行為を防止するため、適切な措置を講じていること。
  22. 三提供仮名加工医療情報の取扱いに係る電子計算機及び端末装置の動作を記録するとともに、通常想定されない当該電子計算機及び端末装置の操作を検知し、当該操作が行われた電子計算機及び端末装置を制御する措置を講じていること。
  23. 四提供仮名加工医療情報の取扱いに係る電子計算機及び端末装置が電気通信回線に接続していることに伴う提供仮名加工医療情報の漏えい等を防止するため、適切な措置を講ずること。
  24. 五他の認定仮名加工医療情報利用事業者との間で共同して利用される提供仮名加工医療情報が当該他の認定仮名加工医療情報利用事業者に提供される場合又は当該他の認定仮名加工医療情報利用事業者からの提供を受ける場合においては、当該提供仮名加工医療情報を作成した認定仮名加工医療情報作成事業者及び当該他の認定仮名加工医療情報利用事業者との間の契約において、提供仮名加工医療情報の授受に係る安全管理のための措置が提供仮名加工医療情報の利用の態様に応じて適正であることを確保していること。

この条文の基本情報

安全管理措置とは何ですか?

定義安全管理措置とは、医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則第42条に定められた規定で、「法第四十四条において読み替えて準用する法第九条第三項第三号及び法第二十一条の主務省令で定める措置は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則第42条(安全管理措置)は、日本の医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則第42条の条文原文は「法第四十四条において読み替えて準用する法第九条第三項第三号及び法第二十一条の主務省令で定める措置は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則第42条は第二節 認定仮名加工医療情報利用事業者及び提供仮名加工医療情報の取扱いに関する規制に置かれています。
  4. 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則の公布日は平成30年5月7日です。
  5. 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則第42条の前の条は医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則第41条です。
  7. 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則第42条の次の条は医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則第43条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則(平成三十年内閣府・文部科学省・厚生労働省・経済産業省令第一号)第42条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430M60000582001
  • 本サイト収録医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則(平成三十年内閣府・文部科学省・厚生労働省・経済産業省令第一号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/430M60000582001/42

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