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産業競争力強化法施行規則 第2条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 産業競争力強化法施行規則第2条は、日本の産業競争力強化法施行規則に含まれる条文です。
  2. 産業競争力強化法施行規則第2条の条文原文は「削除」で始まります。
  3. 産業競争力強化法施行規則第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 産業競争力強化法施行規則の公布日は平成30年7月6日です。
  5. 産業競争力強化法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 産業競争力強化法施行規則第2条の前の条は産業競争力強化法施行規則第1条です。
  7. 産業競争力強化法施行規則第2条の次の条は産業競争力強化法施行規則第3条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式産業競争力強化法施行規則(平成三十年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430M60001FCA001
  • 本サイト収録産業競争力強化法施行規則(平成三十年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/430M60001FCA001/2

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