産業競争力強化法施行規則 第3条(関係事業者に関する主務省令で定める関係)
- 法第二条第十五項の主務省令で定める関係は、次の各号のいずれかに該当する関係とする。
- 一他の事業者の発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の百分の五十以上に相当する数又は額の株式又は出資を事業者が有する関係
- 二次のイ又はロに該当し、かつ、他の事業者の役員の総数の二分の一以上を事業者の役員又は職員が占める関係(ロに該当するもののうち、当該事業者が第三の事業者(当該事業者及び当該他の事業者以外の事業者をいう。以下この号において同じ。)と共同して金銭以外の資産の出資により設立した当該他の事業者の発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額を当該事業者及び当該第三の事業者が有する場合にあっては、当該他の事業者の役員の総数のうちに当該事業者の役員又は職員の占める割合が、当該他の事業者の役員の総数のうちに他のいずれか一の事業者の役員又は職員の占める割合以上である関係)
- 一当該他の事業者の発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の百分の四十以上百分の五十未満に相当する数又は額の株式又は出資を当該事業者が有していること。
- 二当該事業者の有する当該他の事業者の発行済株式の数、出資口数又は出資価額が、当該他の事業者の発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の百分の二十以上百分の四十未満であって、かつ、他のいずれか一の事業者が有する当該他の事業者の発行済株式の数、出資口数又は出資価額以上であること。
- 三他の事業者の発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の百分の五十以上に相当する数又は額の株式又は出資を、子会社(事業者が第一号に規定する関係又は前号イ若しくはロに該当し、かつ、役員の総数の二分の一以上を当該事業者の役員又は職員が占める関係を有している他の事業者をいう。以下この条及び次条において同じ。)又は子会社及び当該事業者が有する関係
- 四次のイ又はロに該当し、かつ、他の事業者の役員の総数の二分の一以上を子会社又は子会社及び当該事業者の役員又は職員が占める関係
- 一当該他の事業者の発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の百分の四十以上百分の五十未満に相当する数又は額の株式又は出資を子会社又は子会社及び当該事業者が有していること。
- 二子会社又は子会社及び当該事業者の有する当該他の事業者の発行済株式の数、出資口数又は出資価額が、当該他の事業者の発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の百分の二十以上百分の四十未満であって、かつ、他のいずれか一の事業者が有する当該他の事業者の発行済株式の数、出資口数又は出資価額以上であること。
この条文の基本情報
関係事業者に関する主務省令で定める関係とは何ですか?
定義関係事業者に関する主務省令で定める関係とは、産業競争力強化法施行規則第3条に定められた規定で、「法第二条第十五項の主務省令で定める関係は、次の各号のいずれかに該当する関係とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 産業競争力強化法施行規則第3条(関係事業者に関する主務省令で定める関係)は、日本の産業競争力強化法施行規則に含まれる条文です。
- 産業競争力強化法施行規則第3条の条文原文は「法第二条第十五項の主務省令で定める関係は、次の各号のいずれかに該当する関係とする。」で始まります。
- 産業競争力強化法施行規則第3条は第一章 総則に置かれています。
- 産業競争力強化法施行規則の公布日は平成30年7月6日です。
- 産業競争力強化法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 産業競争力強化法施行規則第3条の前の条は産業競争力強化法施行規則第2条です。
- 産業競争力強化法施行規則第3条の次の条は産業競争力強化法施行規則第4条です。
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- 正式書式
産業競争力強化法施行規則(平成三十年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430M60001FCA001 - 本サイト収録
産業競争力強化法施行規則(平成三十年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/430M60001FCA001/3